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宅地建物取引業免許申請 新規 更新手続代行 宅建免許申請 宅建業 開業に関する申請・届出の代行サポートを業務としております。 新規申請手数料¥90,000円/更新申請手数料¥40,000円ご相談ならお気軽にお問い合わせ下さい。宅地建物取引業免許 許可申請は手間のかかる手続です。当事務所ではスピーディーに対応!
宅地建物取引業免許申請手続代行! 宅建免許申請!
宅地建物取引業免許申請は手間のかかる手続です。当事務所ではスピーディーに対応致します!
| ※当事務所では、東京都 足立区 葛飾区 荒川区 墨田区を中心とする宅地建物取引業免許申請 新規・更新手続代行、宅建免許申請、宅建業 開業に関する申請・届出の取得を丁寧にサポートさせて頂いております。1日でも早い独立開業 |
宅地建物取引業(宅建免許)とは?
宅地建物取引業(不動産業の販売・仲介または賃貸)を営むには、個人や法人を問わず宅地建物取引業法(以下宅建業法」という。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の宅建免許の取得が必要です。
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宅建建物取引業の免許を取得していなければ不動産業を営むことはできません。
無免許で宅建建物取引業を営んだとすると、重い罰則が待ち受けています。
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宅建免許 更新とは?
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年です。有効期限が経過する前に宅建業免許更新の手続が必要です。
なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
宅地建物取引業免許申請!
宅地建物取引業の定義規定
宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関し、下表の○印の行為を反復または継続て行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の業を行う行為をいいます。
自 己 物 件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介 売 買 ○ ○ ○ 交 換 ○ ○ ○ 貸 借 − ○ ○
宅地建物取引業の種類定
宅地建物取引業とは、下表の区分により大臣免許と知事免許があります。
* ただし知事免許であっても他の都道府県に所在する物件も扱うことができます。
国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合 その都道府県の知事免許 1つの都道府県内だけに事務所がある場合
宅地建物取引業免許申請〜相談事例集
- 宅地建物免許の有効期限は、5年です。
- 5年の有効期限前に、更新の手続が必要になります。
- 宅地建物取引業免許に必要な資格は、宅地建物取引主任者です。
- 変更届出
- 営業保証金の供託が、大きな負担になります。
- 保証協会に加入することにより営業保証金が減免。
- 外国人の宅地建物取引業免許申請。
- 宅建免許取得、迅速対応
- 宅建業免許取得、迅速対応
- 個人免許の場合には、譲渡不可
東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県
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