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(1)弁護士さんより怖い消費者センターの手法とは?!

①トラブルがあれば消費者センターへ


消費者との契約トラブルがあったときに、必ず介入してくるが消費者センターです。

事業者さんにとって、ある意味弁護士さんより怖い存在ではないでしょうか?

あなたは、クーリングオフに対応していると思い込んでいる契約書を使っている事でしょうが。

消費者契約問題の専門家である消費者センターの職員が見たら契約書のミスや不備を、鋭く突いてきます。

契約トラブルに責任の関して、事業者側に立証責任や証拠を提出する義務があるので、事業者側に説明責任と証拠の提出を求められることもあります。

弁護士さんより、厄介なのが消費者センターです。

当事務所では、これらの消費者センターのトラブルを回避するノウハウがあります。


②高額な商品契約は詐欺か?


さて最近は、高額な商品販売を理由に警察に詐欺で逮捕される相談が多いです。

ネット上の雛形や印刷屋支給、複写印刷式の契約書を使っていたようです。

契約書の不備を突いて、警察が詐欺で逮捕・立件するパターンです。

契約書の不備自体罪が軽いので、詐欺で立件する傾向にあります。

もし、警察に逮捕・立件されたら弁護士費用も馬鹿になりません。

うそを言って商品を販売したら罰金の上限が法人では1億円(2016年改正)になります。


(2)経営者様が最低限知らなければ訪問営業の秘密

これから10年後生き残れる企業の条件とは、何か?


今、訪問販売を全面禁止する議論が活発です。

訪問販売は全面禁止になるのか。なった場合の対策はどうすればよいのか。

訪問販売を行わないビジネスモデルはあるのか。

従業員に知られてはいけない情報「経営者様が最低限知らなければ訪問営業の秘密」が満載です。





      




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