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契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。



(1)割賦通信販売契約書とは

①高額商品では代金を分割払いにする必要がある。


高額な商品やサービスでは商品代金を分割払いで回収する場面が必要となります。

2回を超える分割払いの場合、割賦販売法が適用されますので、分割支払契約書の作成にはこの法律によって定められている法定事項を契約書に盛り込む必要があります。

その作成の仕方を説明した実務書は存在しません。

ネット上の情報は体系的に説明していませんので、役に立たないでしょう?

いくら探してもネット上には雛形もありません。諦めてください。

そこで、上記の法律を読み込む必要があります。


②この法律は大変複雑な法律です


簡単に解説した実務書を選ぶ必要があります。

この割賦販売法が係る契約書では、作成の仕方が通常の契約書とは異なり、通常の契約書にはない条項を追加したり、契約条項が増え全く違うものになります。

またクーリングオフ条項の設定は割賦販売法が改正されたことにより注意事項となります。

契約書に訪問販売(特定商取引法)の要素が加わると、更にその複雑さは法律を体系的に学習した者でなければ作成することは不可能です。

訪問販売においてリフォーム工事の請負契約を締結する場合、クレジット会社や信販会社は後日クーリング・オフされる危険性があるため、リフォーム工事業者の加盟を避ける傾向にあります。

クレジット会社を使わない自社割賦や自社クレジットで契約するしかありません。

また、クレジット会社にクーリング・オフを避けるような契約書を作成するようなサポートを求めても、社員に法律スキルがなければ無理があります。

また弁護士法や行政書士法の関係でクレジット会社の契約書作成サポートができない違法行為ということも考えられます。

さらに、契約書を完璧に作成しても、営業時のオーバートークにより不実告知を主張してくることがあります。



(2)割賦販売法に係る~間違った契約書とは?!


下記は、当事務所が実際に受けた契約書チェックで、間違っていた項目です。

  • 決済の方法が間違っている。
  • 金利の計算方法がわかっていない。
  • 最新法令に対応していない。
  • 契約条項に不足したものがある。
  • クーリングオフ・トラブルがあったときの対処法が不完全だ。
  • クーリング・オフ条項が間違っている
  • 法律の専門家によるリーガルチェックを受けていない。
  • 一般販売されている契約書の使用はクーリングオフの危険性がある。

(3)特定商取引法と割賦販売法

特定商取引法と割賦販売法とを理解しないと契約書は作成できません!


契約書を修正する上で、以下のことを考慮しなければなりません。

クーリング・オフに対応する契約書の作成は、特定商取引法、消費者契約書、割賦販売法、民法、商法、建設業法その他法令が複雑に関連しあっています。

一部の修正であっても契約全体に影響しますので、これらの法律の把握が必要になります。

特に民法の体系的な学習が必要です。




      



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