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連鎖販売取引(マルチ商法とは) 〜クーリングオフ手続き!
特定商取引法では連鎖販売業を次のように規定しています。
(1)物品の販売(またはサービスの提供等)の事業であって
(2)再販売、受託販売もしくは販売の斡旋(またはサービスの提供もしくはその斡旋)をする者を
(3)特定利益(紹介料など)が得られると誘引し
(4)特定負担(商材を購入)を伴う取引(取引条件の変更を含む)をする
ものをいいます。
上記(1)〜(4)に該当する取引を連鎖販売取引と言います。
連鎖販売取引の説明 〜連鎖販売取引撃退法!
上記(1)の「物品の販売(またはサービスの提供等)の事業であって」
とは政令指定商品制度がなく、すべての商品・サービスが連鎖販売取引の適用対象になります。
(2)の「再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはその斡旋)をする者」とは販売方法の名目は問わず、
あらゆる販売形態に適用される。
(3)の「特定利益が得られる」とは本人の下にいる下部会員の
販売活動から利益つまり不労所得が得られると勧誘する
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特定商取引法・消費者契約法編〜相談事例集
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