訪問販売 訪問買取契約書 クーリングオフに対応する商品販売契約書の作成を承ります。売買契約をするときには十分注意が必要です!
特に訪問販売や訪問販売に類する販売行為は、慎重に行ってください。当事務所なら今なら
¥39,800円〜で解決します。お気軽にご相談下さい!
貴金属訪問買取・商品販売契約書 〜クーリングオフ対応
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クーリングオフ期間(8日)が経過していても解約されるケースがありますので、高額商品の販売には契約書作成において、細心の注意が必要です。契約締結時の契約書など書類一式すべて当事務所にファックスまたは郵送下さい。
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貴金属訪問買取契約書
貴金属の訪問買取が、問題となっています。
プラチナ、金などの貴金属を安値で買取る押し買いが社会問題になっています。
特定商取引法では、商品等の販売や有償役務等を規制していますが、訪問買取は規制されていません。
ところが、このような問題を背景にして、特定商取引法の改正の動きがあります。
訪問買取も規制されるようです。
弊社では、クーリングオフに対応する契約書作成の実績が多数あります。
商品販売契約書 〜クーリングオフ対応
店舗での取引や契約締結以外の商品販売には、特定商取引法の訪問販売に該当する場合があります。
通常、お客が店舗に来訪した場合の販売行為には、特定商取引法の適用はありません。
アポイントメント・セールス対応商品販売契約
ところが、お客を店舗に呼び出す勧誘方法には、広義の訪問販売とされ、特定商取引法の規制対象となります。
このような場合には、アポイントメント・セールスに対応する商品販売契約を用意しなければなりません。
プロの法律家による「契約書作成代行」サービス
訪問買取契約書
弊社では、クーリングオフに対応する貴金属訪問買取契約書の作成も承ります。
いずれ近いうちに特定商取引法が改正となり、訪問買取も規制されるものと予想されます。
相手業者がいくら一方的に支払請求をしても支払う義務はありません。もし心当たりがあるなら契約書の確認をして下さい。
また、このような業者との直接的な交渉は避けるべきです。
悪徳業者の請求に対しては無視することも一つの方法ですが、それでも執拗に何らかの要求をしてくるようなら内容証明郵便で対抗することも必要となります。
特定商取引法・消費者契約法編〜相談事例集
- クーリングオフに対応する契約書
- 貴金属訪問買取契約書
- アポイントメント・セールスに対応する契約書
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