結婚紹介契約書は~8日過ぎてからも...

ネット上の結婚紹介サービス契約書の作成ミスは、クーリン・オフ期間8日がすぎてもクーリング・オフとなる


ネット上で「結婚紹介サービス契約書もどき」の契約書を、発見したことがあります。

その結婚紹介サービス契約書は、中堅会社のウェブ上で公開されていました。

検証の結果分かったことは、法律を習得していない人が作ったものでした。

従業員に作らせたものでしょうか?

重要な事項や契約条項が完全に抜けてます。

この間違った契約書ですと、クーリング・オフとなります。最悪、行政処分・逮捕となります。

こんな大きい会社が専門家に作成を依頼せずに、従業員に作らせたのかな?

ネット上の情報は、正しい情報もありますが、間違った情報も多く存在します。

従業員にこれらの判断をできる能力があればよいのですが。 結局、法律の専門家によるリーガルチェックが必要になります。

法律改正は頻繁に行なわれていて、いつ改正が行われたのか把握していなければなりません。

この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日がすぎていてもクーリング・オフという事態をまねくのです。

ネット上の結婚紹介サービス契約書の雛形は、こようなリスクを伴うことを考慮したうえで使用してください。

さらに言えば、契約書の作成には民法の債権法・契約法の体系的な知識が絶対に不可欠です。







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