(1)お客の方から訪問を依頼した場合は・・


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①クーリング・オフが適用されるケースと適用されないケースがあります


お客の方から事業者にお問い合わせして、自宅に訪問したケースや、喫茶店などで契約をしたケースはどうでしょうか?

これは訪問販売となりますので注意して下さい。

新聞広告、ホームページ、チラシ等を見て商品を購入又は役務サービスを受けるために、お客自らが事業者に問合せをして、営業所以外の場所で会うがこれにあたります。

したがって、これらの場合はクーリング・オフに対応する契約書は必要ということなります。

場合によっては適用除外となることがあります。

しかし、あまり期待しないでください。

これは例外ですので、ごくレアなケースと理解してください。


②それは、お客の方から契約をするから問い合わせがあり・・・


事業者の営業所以外の場所であるお客様の自宅で契約を行う場合は適用除外となります。

ただ、注意していただきたいのは、適用除外になるには「お客が依頼や契約したいから自宅に来てほしい意思があったとき」です。

契約や依頼の意思がない「一度話をしにお伺いする」や「見積もりでお伺いする」などは適用除外になりません。

また、お客が事業者を自宅に招いた場合も、さまざまな複雑な問題をはらんでいます。

特定商取引法が適用された場合はクーリングオフなどの問題が起こります。

いずれにしても、営業所以外の場所で取引や契約を締結する場合は、○○○○となります。

お客からの問合せであってもクーリングオフ対応の契約書を使用する必要があります。




(2)訪問販売の定義とは~店舗外の契約

①事業者の営業所以外の場所である喫茶店で会う場合は訪問販売となります。


事業者の営業所以外の場所である喫茶店で会う場合は訪問販売となります。 クーリング・オフに対応する契約書の相手に交付することは、法律で決められた義務です。

不交付の場合は罰則やクーリングオフ期間8日以降もクーリングオフとなります。

クーリング・オフに対応する契約書の作り方は、法律で決められています。

この契約書面を作らない業者は、もの凄く多いのが実情です。

クーリングオフ対応の契約書を作らなかった場合のリスクは甚大です。

消費者はすぐに消費者センターに駆け込みますので、最悪の場合は下記のような事態となるでしょう。

クーリングオフによる民事的制裁(特定商取引法第9条)、指示・業務停止命令等の行政処分(特定商取引法第7条・8条)などの制裁をあなたは受けるでしょう。


②住居訪問の商品販売や業務サービスであれば・・


最悪のケースが待ち構えています。それは・・・

契約時は何らトラブルもなく締結した場合でも、商品の引き渡し後、あるいは業務サービスが完了後にクーリングオフを言ってくるお客がいます。

契約書面に不備ある、またはそもそも契約書面を交付していないときは、クーリングオフ期間8日以降であってもクーリングオフを受けるというリスクがあるのです。

たとえ、もう既に商品引き渡しや業務サービス費が完了していると主張したとしても、事業者には代金の請求ができないというリスクを負います。(住居訪問役務サービス特有の法律)

これに対処するためはに、クーリングオフに対応するための契約書を作成する必要があります。

訪問販売を行う経営者様・事業者様が経営戦略上知っておかなければならない法律やノウハウ情報(ネットに掲載してない有意義な情報)を専門家がお答えします。


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