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(1)あなたの業種は~各種法令・行政法規が適用?!

①外壁・屋根塗装工事を規制する法律は?!本当に契約書の作成ってやんなちゃいますね。


塗装工事契約書に作成にあたって知らなければならない法律って、民法以外にも訪問販売を規制する法律を知らなければならないんですね。

あなたは、外壁塗装・屋根塗装関係の工事契約に、特定商取引法や消費者契約法などの法律が関係することをご存知でしたか?

あなたは、さらに各種法令や行政法規も適用されることもご存知ですか?

二重・三重に規制がかかることになります。

契約書のわずか1行の契約条項を作成するのに、これらの各種法令・行政法規によって作り方が決められています。

したがいまして、塗装工事契約書を作るには諸法令、特に行政法規の把握が欠かせません。

だから、あなたは、これらの塗装工事契約書に関係する法律をすべて把握しなければ、契約書を作ってはいけないのです。
作る資格がないのです。


②体系的な法律知識がたりず契約書面不備になる


必要な法令がわかったら、次の作業があります。

ネットや契約書の書式集から条文を借りてきます。

その条文を特定商取引法や消費者契約法で使ってもよい条文なのか検証しなければなりません。

体系的な法律知識がないと、この検証ができません。

はずか一条の条文設定でもかなりの法律の知識量は必要になります。

あなたがこの知識の吸収をおこたると契約書面不備によりクーリング・オフ期間8日以降もクーリング・オフがまっています。

さらに営業停止の行政処分がまっています。


③法律の勉強の時間を使ってもお金にならない悲しい現実


しかし、あなたは工事などの日常業務が忙しいのに法律の勉強なんかできますかとなるのです。

法律の勉強に膨大な時間かけるよりお金儲けにエネルギーをそそいだ方が、よっぽど価値がありお金か稼げますよね。

これが儲かっている社長の特徴なのです。

当事務所には外壁・屋根塗装工事契約書の作成において、強みがあります。

それは当事務所は行政手続きの専門家で、行政法規にも精通しているということです。

弁護士さんには無い強みです。

弁護士さんもこの種の契約書の作成を手間がかかり嫌がります。

顧問弁護士がいらっしゃる業者さんから外壁・屋根塗装工事契約書の作成依頼があるくらいですから。

各種法令や行政法規は民法の規定に優先して適用されますので、契約書を作るにはこれらを考慮しなければ契約書の作成は無理ということになります。




(2)お客様から感謝のお言葉をいただきました!

行政書士(私)さんの塗装契約書はクーリングオフ・トラブルが一切ありません!


1年前に外壁塗装工事契約書のご依頼をいただいた顧客から、ご報告をいただきました。

「クーリングオフ・トラブルや消費者センターからの介入が一切ない。」とのことです。

お客様からそのご報告を頂いたときに、「あの秘密ノウハウが効いたのかな。」と思いました。

ネット上にも公開されていない、さらに一般販売の契約書でも入手することのできない、 当事務所オリジナルの契約書作成ノウハウが発揮されと自負しております。

私は、当然のことですが、暇があれば特定商取引法、消費者契約書、割賦販売法、民法、商法、各種行政法規その他の法令の研鑚に努めております。

さらに、学説・判例研究から生まれた当事務所独自のノウハウも開発しております。

実は秘密ノウハウの鍵はこの学説・判例研究にあります。

他の行政書士ではやっていないノウハウです。

お客様の安心して契約書を使う姿を思い浮かべながら、法令研究の励んでいます。







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