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(1)市販の塗装工事契約書では以下のような問題点が見られます

お客さまからの深刻な相談です!


外壁塗装・屋根塗装工事の訪問販売を行う事業者さんから訪問販売契約書について、次のような相談を受けます。

「訪問販売に対応していない市販の塗装工事契約書を使用しても、8日すぎればクーリングオフはもうできませんよね。

だから、市販の契約書でもかまわないでしょう!?」

この質問に対し、次のように答えました。

「いいえ、市販の契約書ですと、クーリングオフ期間8日がすぎてもクーリングオフされます。」

あなたは、この理由お分りですか?

ヒントは時効が5年だからです。

あなたは、クーリングオフ・トラブルの原因がこの市販の契約書の雛形であることが理解できますか?

修正が必要な一般販売されている契約書の雛形を購入する方は、注意しなければなりません。

契約書の作成には、民法の体系的な知識が必要です。この契約法とは民法も債権法を意味します。

クーリング・オフとなる原因に、この民法の体系的知識が欠如していることが考えられます。習得には2・3年を要します。

あなたは、契約書をご自分でお作りになりますか?

あなたは、大変真面目で勉強熱心な方です。

商売で稼ぐことができない人は、商売とは何かを問い直さなければなりません。


(2)一般販売の工事契約書は~修正しなければ使用不可

外壁塗装・屋根塗装工事には、どのような法律が関わっているのか?!


一般販売の工事契約書の約款は、必要な条項もあれば削除しなければならない条項もあり混在しています。

この約款を消費者向けに作り変えなければなりません。

そのまま使いますとクーリング・オフになってしまうからです。

何故か、例えば契約解除条項が消費者向けに合っていませんよね。

この辺り、あなたは、どう思われますか?そのままお使いになりますか?

解除条項には、法定解除、合意解除、期限の利益喪失条項とかいろいろな種類のものがあります。

公共事業用の契約解除条項をそのまま使いますと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねきます。


特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集

  • クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
  • 消費者契約法による契約解除は、上記クーリングオフ期間を経過した場合でも可能。
  • クーリング・オフ権行使の時効は5年です。
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフによる対処法
  • 一般販売されている契約書の使用はクーリングオフの危険性が!



  



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