LED照明・電球リース・レンタル
契約書の契約書面不備だけで
クーリングオフ期間8日以降も
クーリングオフにするなんて
訪問販売はなんて
ひどい法律なんだ


(1)あたなたの売上を減少させないLED照明・電球リース・レンタル契約書作り方の秘密のノウハウ


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。ただし、相談以外の問合せや料金・ご依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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訪問販売を行う経営者様・事業者様が経営戦略上知っておかなければならない法律やノウハウ情報(ネットに掲載してない有意義な情報)を専門家がお答えします。



①訪問販売や訪問営業によるクーリングオフ・トラブルは会社を潰す!


LED照明リース・レンタル契約書面の条項の記載事項に不備や間違いは絶対ゆるされません。

なぜなら、契約書面不備によりクーリングオフ期間8日がすぎた後でもクーリング・オフされます。

店舗以外のお客の自宅で行う場合は、クーリングオフが適用されるので、あなたは深く特定商取引法を学習しなければなりません。

しかし、クーリングオフに対応するLED照明・電球リース・レンタル契約書を作成することを説明している実務書もないし、ネット上にも掲載していないという問題があります。

そのため、作り方がわからず、契約書面不備によりクーリングオフをうける原因となっています。

当事務所はクーリング・オフ対応の契約書の作成の実績と経験が20年あります。


  • LED照明・電球リース・レンタル契約書にミス・不備がありクーリングオフをうけ全額返金となる理由は?
  • ちょっと強引に販売してしまい全額返金・・・
  • 本人には納得してもらい契約をしたが、家族から反対されて全額返金・・・
  • セールスに熱がはいり、オーバートークとなってしまった。
  • 消費者センターが紛争に介入してきた。
  • 従業員の法律違反でも会社に責任がおよぶが対策法はあるのか・・・・?

②とにかく訪問販売は、かなり規制がきびしいです


その中で一番厳しいものは契約書面交付義務です。

クーリングオフに対応するLED照明・電球リース・レンタル契約書を相手方に渡さないことは、契約書面交付義務違反になり、速攻、クーリング・オフになります。

また、契約書を渡していても契約書面不備にある場合もクーリング・オフになります。

そして、レンタル代金を全額返還しなければなりません。

さらに、逮捕されることもあります。

最近の相談で詐欺と特定商取引法違反で逮捕された方がいます。


③間違った契約書(契約書面不備)ではクーリング・オフが5年伸びます


クーリング・オフ権にも5年の時効があるからです。

契約書面を受け取ってから5年間(実は、法定書面を受け取っていなければクーリング・オフが5年間)いつでも契約解除できるわけです。

契約書面と法定書面の違い何?

わけわかりませんよね。

そして、レンタル代金を全額返還しなければなりません。

あなたは、5年分の契約は何件ありますか?

500件ですか?

1000件ですか?

警察がガサ入れで入手した顧客名簿から依頼者に連絡してクーリング・オフをうながした事例もあるのです。

あなたが1000件分のレンタル代金の返金を求められたら廃業するしかありません。


④LED照明・電球リース・レンタルの契約は訪問販売となる場合


訪問販売やクーリング・オフに対応するLED照明・電球リース・レンタル契約書が必要である理由がお分りいただけましたか?

ネット上のリース・レンタル契約書では、クーリン・グオフとなる他刑事罰(特定商取引法第72条)や行政処分の対象になります。

おそまつな事例で、ネット上のリース・レンタル契約書にクーリング・オフ条項を貼り付けたものを使っている事業者さんがいます。

これでは、契約書面不備になりクーリング・オフになります。

クーリングオフに対応するLED照明・電球リース・レンタル契約書を作成することを説明している実務書は皆無なので、契約書面不備が起きるのです。

あなたは、消費者契約法全般を学習しなければなりません。

消費者センターや弁護士が、必ずあなたを襲います。

必ずやってきます。

あなたは、法律の無知であってはいけません。

あなたに、お金がなく弁護士を雇うことができないのであれば、完璧な契約書を作って下さい。

消費者センターが介入したら大変です。

弁護士さんより、すごく怖い消費者センターの力とは?


(2)LED照明・電球リース・レンタル契約書の予防法務

①訪問販売や訪問営業用のLED照明・電球リース・レンタル契約書は必要です


上記の説明の通り、LED照明・電球の設置業務にはお客さまのところに訪問して、契約と設置業務をおこなうので訪問販売に該当します。

LED照明設置が完了した後に、解約や返金を言ってくることもあります。

そのような相談を受けます。

設置業務に相当な費用がかかれば、事業者は不利益をこうむります。

契約書の作り方の間違いによっては裁判紛争に発展することもあり、あわてて当所に契約書の作成依頼をするお客様もいます。

だから、最高の対処法は完璧な契約書を作成することが必要です。

訪問販売や訪問営業用のLED照明・電球リース・レンタル契約書の作成を承ります。


LED照明販売・電球リース・レンタルのクーリングオフ対応型の契約書の作成には、民法、商法、特定商取引法、消費者契約法、割賦販売法等の法律スキルが必要です。またいろいろな契約締結手続き場面において、法律の応用力がなければ契約締結にミスを招くおそれも考えられます。
訪問販売に関する契約書は、使いはじめは専門家の助けがないと使いづらいとお客様から相談されます。
完全な契約書でも、使用の仕方によってはクーリング・オフという事態を招きます。




②LED照明リース・レンタル契約書の作成には、訪問販売に関する法律にもとづき作成しなければなりません。


つまり、契約条項がさまざまな法律で細かく定められています。

これに違反するとクーリング・オフとなり、契約成立後でも据え付けたLED照明の物品をすべて撤去し、代金の全額を返金しなければなりません。



(3)LED照明・電球リース・レンタル契約書の作成には

①あなたは、訪問販売がとび込み営業のみを意味するものではないことをご存知でしたか?


あなたは、訪問営業または電話などにより勧誘を行うときは、訪問販売・電話勧誘販売のきびしい規制をご存知ですか?

店舗や営業所以外の場所での取引または契約締結を訪問販売であると、広く定義して規制されています。


② それは住居訪問販売となります


LED照明・電球リース・レンタル契約書が、住居訪問販売に該当するか検討が必要にります。

訪問販売とは、本来飛込み営業やアポなしの突然の訪問に対して、法律の規制がおよぶものと一般的には思われています。

しかし、訪問販売は広く店舗・営業所以外の取引を規制(特定商取引法第2条1項)するものですので、LED照明・電球リース・レンタル契約に関してもサービスの性質上店舗・営業所外の取引が当り前です。

よって、LED照明・電球リース・レンタルについても消費者を相手方とするかぎり、訪問販売の規制が及びことも考えられます。

事業を行う者にとって、非常に難しい法律問題が絡んでいて、厄介ですね。


③このように契約書の作成には、クーリング・オフを回避するためには


契約法である民法や諸法令などの体系的知識が絶対に必要です。

また契約書がクレジットやローン、分割払いに対応するにはどうのような法律が関わるか検討しなければなりません。

契約書の作成・修正や相談は弁護士や行政書士の国家資格者しか行うことができません。

無資格者による契約書の作成は違法です。

依頼する側も共犯で罪に問われることがあります。

そして、このような無資格者が作成した契約書は必ずトラブルを起こすのです。

なぜか、法律を無視しても平気でいるような人に本当の契約書は作ることができません。


(4)クーリングオフ・トラブルがないLED照明リース・レンタル契約書が今すぐに手に入ります。


当事務所では、このようなケースのときでも、トラブル解決を有利にみちびく二つの秘密アイテムを無料で差し上げます。

詳しくは下記の無料特典のリンクへ

私が作ったLED照明・電球リース・レンタル契約書を注文主が消費者センターに見せただけで

消費者センター職員から「もう契約解除できませんよ」と言わせると

この契約書を既に使っている顧客からご報告をいただいきました。

こんなクーリング・オフを起さない便利なLED照明・電球リース・レンタル契約書どこにも売ってませんよ。


当事務所では、クーリングオフや訪問販売に対応のLED照明リース・レンタル契約書を作成いたします。 その他に無料特典として契約トラブル解決の秘密アイテム・解説書もお付けします。





経営者様・事業者様に知っておくべき法律やノウハウ情報を記載した「徹底解説ガイドブック(非売品)」で贈呈したします


当事務所にご依頼いただいた方に訪問販売に必要な法律知識や契約書の使い方に関する解説書をプレゼントいたします!

ネット上の情報は誤ったものが氾濫しています。

このような誤った情報にもとづきあなは事業を継続していくことは危険なことです。

そこで、ネットには掲載していない有意義な情報をあなたにお教えします。

この情報には、法律のむずかしい判例や学説をかわりやすくかみ砕いて解説しています。

この情報を知らなければ、あなたの会社は経営判断を誤ることでしょう。

この情報を知ることができれば、あなたは訪問営業に関する解約リスクを回避できるでしょう。


当所に相談頂いたお客様からのご感想!

  • 〇〇〇〇(秘密のアイテム)のおかげで、クーリングオフを受けない。消費者センターがクーリングオフできないと言った。(福岡県)
  • 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回したクレームを受けなかった。(東京都)
  • この値段で、安心が買えれば安い。(東京都)
  • 契約書のこの部分は作らなかった。(神奈川県)
  • ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
  • 秘密のアイテムとは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
  • クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)

この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。あなたが欲しいものはこのファイルの中にありす。

 

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