(1)市販のレンタル契約書の問題点・・・
①お客さまからの深刻な相談です!
訪問販売を行う事業者さんから訪問販売契約書に関して、次のような相談を受けます。
「訪問販売に対応していない市販のレンタル契約書を使用しても、8日過ぎればクーリングオフはもうできませんよね。だから、市販の契約書でもかまわないでしょう!?」
この質問に対し、次のように答えました。
「いいえ、この市販のレンタル契約書ですと、クーリングオフ期間8日が過ぎてもクーリングオフされてしまします。」
この理由お分りですか?
クーリングオフ・トラブルの原因がこの雛形であることが理解できますか?
修正のできない市販の契約書の雛形を購入する方は、注意しなければなりません。
②契約書の作成には、契約法である民法の体系的な知識が必要です。
この契約法とは民法の債権法を意味します。
クーリングオフの原因に、この民法の体系的知識が欠如していることが考えられます。
習得には2・3年を要します。
契約書をご自分でお作りになる方がいらっしゃるんですね。
なんでも、すべて自分でやろうとする真面目な人です。
商売で稼ぐことができない人は、商売とは何かを問い直さなければなりません。
(2)特定商取引法を知らないで契約書を作成
市販のレンタル契約書は修正しなければ使用できません!
市販のレンタル契約書は、特定商取引法で定められている重要な事項や契約条項が抜けてます。
また訪問販売に対応するレンタル契約書を作成するには、特定商取引法で定められている数十項目の条項を加筆・修正しなければなりません。
さらに、法律改正に対応しなけれななりません。
それは、法令改正が頻繁に行なわれるからです。
法令改正は2・3年のスパンで改正されます。
最近も大幅に法令改正が行われて、それに合わせてレンタル契約書を修正しなければなりません。
この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねきます。