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探偵業開始届出書の作成を代行!−探偵業法
平成18年6月8日、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成18年法律第60号)が公布されました。
探偵業法の施行日は平成19年6月1日からになります。
すでに探偵業を営んでいる方でも施行後1ヶ月以内に届出をしないと営業ができなくなります(探偵業法付則第2条)。
探偵業法とは!−探偵業が免許・登録制に?!
探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的(探偵業法第1条)に平成19年6月1日施行されます。
現時点では規制は緩やかです。しかし、探偵業界の推移を見定めて段階的に規制が強化されると思われます。
既に探偵業、興信所を営んでいる方でも引き続き業務を営まれるなら営業所ごとに施行後1ヶ月以内に届出をしないと営業ができなくなります(探偵業法付則第2条)。
営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会
に届出をしていただきます(探偵業法第4条)。
届出義務に違反した探偵業者、興信所には、6ヶ
月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課され
ますます(探偵業法第18条1項)。
探偵業法が成立した背景には、探偵業に参入する人が増え、それに伴い、悪質探偵業者による探偵絡みによるトラブルがありました。
探偵業務に関して調査契約を締結する場合には、あらかじめ次の点を遵守しなければなりません(探偵業法第7条)。
書類作成のプロである行政書士にお任せください!
の見直しを検討するケースもあります。
なってしまう方。
探偵業開始の届出書に必要な書類!
@探偵業開始届出書
A履歴書(職歴など)
B住民票の写し
C身分証明書
D登記されていないことの証明書
E誓約書(欠格事由に該当しない旨のもの)
F定款の写し(法人)
G商業登記簿謄本(法人)
届出書には商号、名称又は氏名及び住所・営業所の名称及び所在地・広告又は宣伝をする場合に使用する名称がある場合は当該名称・法人にあっては役員の氏名、住所を記載する旨の規定が法律に定められています。(探偵業法第4条第1項)
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