初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。ただし、法務相談以外の問合せや料金・ご依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
eメールアドレス:officce.xm02〔アットマーク〕gmail.com
携帯電話(表示は下にあります)のショートメールからも受付ています。

契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。



(1)あなたが作った重要事項説明書は間違いだらけ

①あなたは探偵業法を知らないで作成しましたか


あなたは重要事項説明書のミス・不備や間違いで、依頼者から脅迫的なクーリング・オフを受けることになります。

何故でしょうか?

探偵業重要事項説明書とは探偵業法第8条にもとづき、契約の締結前に調査依頼者に 交付する依頼事項やその他重要事項等についての内容が記載された書面をいいます。

作り方を記載した実務書はありません。

あなたは、重要事項説明書を作るには探偵業法、民法、特定商取引法、割賦販売法、消費者契約法などの実務書を、じっくり読まなければ作ることができません。


②この重要事項説明書はクーリング・オフとは直接的には関係しません。


また、探偵業法にはクーリング・オフ制度はありません。

しかし、この重要事項説明書にもクーリング・オフ対応にして作成しなければなりません。

探偵業務にも訪問販売を規制する法律が適用される場合に、クーリング・オフが関係してきます。

そして、依頼者とのトラブルがあったとき、調査委任契約書のクーリングオフとともに重要事項説明書の不備を指摘されることがあります。

警察に通報されたら、行政処分になります。

あなたは、契約書類の不備で警察に
通報すると脅されて、
調査代金を返したことはありませんでしたか?


今はなくても、このさき脅されるかもしれません。

さらに、最近では探偵業者と依頼者とのトラブルが多いので、警察の対応は一発行政処分となります。

よって、あたたは重要事項説明書の作り方にも手が抜けないことになります。ところが、


(2)あなたが作った重要事項説明書はまちがいだらけな理由とは

ネット上の重要事項説明書を参考に作っているからです。


ネット上の重要事項説明書も間違いだらけです。

重要事項証明書の作成の仕方が分かっていないということは、探偵業法をじっくり読んでいないものと思われます。

重要事項証明書の作成には、探偵業法を解説した実務書を購入し研鑚しなければならない。

さらに、重要事項説明書の修正は調査委任契約書も作り直さなければなりません。

以上により、重要事項説明書、調査業務委託契約書、調査利用目的確認書などの契約関係書類は、特定商取引法に対応したものも必要になります。

当事務所では、クーリングオフ対応の探偵業調査委任契約書・重要事項説明書・誓約書の他にサービスで標準タイプの探偵業調査委任契約書もお付けいたします。

探偵業重要事項説明書を相手にわたす義務を怠った場合には、指示・営業停止(探偵業法第14・15条)、30万円以下の罰則等(探偵業法第19条)の処罰があります。

このように、書面不交付や書面不備による行政処分が非常に多いい状況です。

また探偵業務と弁護士業務の明確な違いや業際を法律に基づき把握していますか?



(3)お客さまから感謝の声!

トラブルのない契約書とは!


当事務所が作成した契約書は、依頼者と何回も協議を重ねられて作られたものです。

したがって、特定商取引法、探偵業法、消費者契約法を完全に遵守した契約書です。

お客様から、トラブルがあり消費者センターに、この契約書を調査依頼者が持ち込んでも「クーリングオフができない」と言われるとのことです。

調査内容や調査料金の返金クレームがあり調査依頼者の代理人である弁護士が紛争介入したときには、弁護士より「完璧」との評価を頂いております。

すなわち、裁判にもち込めなかった契約書です。判例の分析結果から、生まれた最強の契約書です。

当事務所では、さらに契約書の法律要点や使い方を解説したものをお付けします。

これは、契約書を使う上で必要最小限の探偵業法、特定商取引等の要点をまとめたものです。

ネットの情報では得られない当事務所が蓄積したノウハウを惜しみなく解説しています。

以上により、重要事項説明書、調査業務委託契約書、調査利用目的確認書などの契約関係書類は、特定商取引法に対応したものも必要になります。

標準契約書とクーリングオフ対応契約書、重要事項説明書、誓約書を販売しています。当事務所では、クーリングオフ対応の探偵業契約書の他に無料サービスで標準の探偵契約書もお付けいたします。







業務案内

行政処分対処法

探偵業務

法人設立業務

許認可申請業務

契約書作成業務