各種ご案内





特殊車両通行許可・認定申請 〜7割は無許可で走行!
大型特殊車両は道路全体を目一杯占領(使用)し、他の車両の迷惑になります。又、車両の自重が道路路面のアスファルトを破損させてしまうので規制が必要になります。(道路法46条第1項)
企業は物流コストを抑制する事を目的として運搬貨物を大型化し、運搬重量も増大し車両が大型化している状況です。
このような大型車は道路を損壊させて道路の維持管理コストを押上げる要因にもなります。
又、重大死亡事故等も引き起こして通行環境に与える影響が極めて大きいので特殊車両を原則的に通行禁止としています。(道路法第47条第2項)
しかし例外があります。大型車両は建設工事等のインフラ整備には必要なものなので、大型車が道路施設を利用する機会を与えなればなりません。
したがって、前述の通行禁止を一定の条件の下で解除することが必要となります。(道路法第47の2条第1項)
特殊車両を通行させるには事前審査が必要!
特殊車両が道路を通行させるためには、事前に通行させようとする ルートを定めてそのルートに対して道路管理者(関東地方整備局 東京国道事務所等)に特殊車両通行許可申請を行います。(道路法47条の2第1項)
「特殊車両通行許可限度算定要領」及び「道路情報便覧」に基づいて技術的審査(実際はコンピューターを使った電算審査)を行い通行の許可を得なければならないと法令で定められていますが、 約7割近くの車両が無許可や通行条件を無視して走行しているようです。
この為、道路の至る所に重量計その他の計測機器を設置して違法な車両の監視を強化しています。
このように煩雑・複雑な事前の申請及び審査手続きが必要になるため大型運搬物の輸送には綿密なプランが必要になります。
通常、この審査には3週間の期間(新規・更新申請で他の道路管理者の協議が不要の場合)を要しますので早めの申請手続きが必要になります(標準審査期間)。
また、車両の諸元が許可限度算定要領の範囲を超えるケース若しくは道路情報便覧・未収録道路では、個々の道路管理者が個別の審査を行いますので標準的な審査である3週間を超えることとなります。
よって、早めの申請準備が必要です。
車両制限令を超える〜特殊車両とは?
車両の構造が特殊である、あるいは輸送する積荷・貨物が特殊(建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱など貨物)な車両で、一般的制限
に示す幅、重量、長さ、高さ、そして最小回転半径のいずれかの制限値を超える車両を「特殊車両」といいます。(道路法47条第1項、車両制限令第3条)
この場合の制限値は、空車状態ではなく人が乗車し貨物が積載された状態の値を示します。連結車の場合は連結されている状態の値を示す。
特殊車両の具体例は下記のような物があります。
単車
○トラック・クレーン
特例5車種
@バン型セミトレーラー
Aタンク型セミトレーラー
B幌枠型セミトレーラー
Cコンテナ用セミトレーラー
D自動車運搬用セミトレーラー
◎フルレーラー
追加3車種(平成8年3月に追加)
@あおり型セミトレーラー
Aスタンション型セミトレーラー
B船底型セミトレーラー(タイプT・U)
その他
@海上コンテナ用セミトレーラー
A重量物運搬用セミトレーラー
Bポールトレーラー
特殊車両通行許可申請の区分・必要書類
許可申請には普通申請と包括申請(複数軸種申請も含む)の2種類があります。普通申請は車両台数が1台の申請で、包括申請とは2台以上の申請です。
申請書の提出窓口は申請経路の道路を管轄する道路管理者に行います。
出発地から目的地までの各々の経路を通行する道路管理者が同一である場合は、その窓口に申請書を提出しますが、
国土交通省が管理する道路と都道府県が管理する道路ように申請経路が2以上の道路にまたがるときはどちらかの管理者に申請します。
申請(新規申請の例を示す)に必要な書類は次のようになります。
特殊車両通行許可・認定申請書
車両内訳書(包括申請の場合)
車両諸元に関する説明書(普通申請用)
車両諸元に関する説明書(包括申請用)
通行経路表
通行経路図
道路運送車両法に基づく自動車検査証書の写し
旋回軌跡図(オンライン申請では不要)
上記以外の書類で道路管理者が必要とするもの。
理由書
通行計画書
応力計算書
特殊車両通行認定申請
道路法第47条1項に規定する車両の制限(一般的制限値)を超えない車両であっても、狭小幅員道路(狭い道路;国道以外の道路に多い)では道路幅の空間・物理的制限によって通行が制限される場合があります。(車両制限令第12条)
通行するには道路管理者の認定が必要になります。この場合は、その狭小幅員道路を管理する道路管理者に個別に認定申請する必要があります。
当事務所でも特殊車両通行認定のみの申請は年数件ほどの依頼しかありません。
道路交通法による大型車両の規制 〜二重・三重の規制!
通行許可証持っているのに通れない道路ってあるの?!
特殊車両通行許可は道路法47条の2に基づく許可なのに対して、「通行禁止の許可」とは道路交通法8条に基づく許可である。
よって、特殊車両通行許可とは別途、所轄警察署に道路使用許可の申請が必要なります。
通行禁止の道路標識により通行が禁止されている道路を通行するには警察による許可が必要になります。


