法定書面 不交付によるクーリング・オフとは

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法定書面不交付によるクーリング・オフとは

契約書を受け取っていなければ、クーリング・オフできます。

契約書面を受けっとていない場合は、クーリング・オフで対抗してください。



なにせ、シロアリがいなかったことの証明をしなければなりませんからね。 詐欺の証明が難しい場合がありますので、そのときはクーリング・オフができるか検証します。


契約書面に不備あれば、クーリングオフ期間の8日がすぎていても、クーリングオフができます。

であるならば、シロアリ駆除の詐欺被害もクーリング・オフで返金の可能性もあります。


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法定書面不交付によるクーリング・オフとは

  • クーリング・オフ通知書は発信のときに効力を発します。
  • 詐欺被害も泣き寝入りせず、諦めなければ解決の方法はあります。
  • 内容証明郵便の作成には、相手方業者を驚かすコツがあります。
  • 内容証明郵便だけで、詐欺業者を驚かすことができます。

法定書面不交付によるクーリング・オフとは

詐欺で訴えることができるのか?
詐欺の解決には、相手の特定が必要ですが、これが大変難しいのです。
業者の名前や住所地を特定しなければなりません。
この特定ないしなければ、内容証明郵便をだしても意味がありません。
住所がわからない場合は?
加害者の特定は大変むずかしいです。
例えば、会社の謄本を取得して代表者の内容証明郵便を送っても、詐欺被害とは関係ないことも考えられます。