不用品・廃品回収は契約書面不交付
あるいは契約書面不備で
業務完了後
クーリングオフされます


不用品・廃品回収専用契約書が必要です

(1)不用品・廃品回収専用契約書作成の~秘密のノウハウ


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①不用品・廃品回収専用契約書にもクーリングオフが適用されます


特定商取引法に基づき定める事項(契約条項など)を記載した契約書を、相手に交付しなければならない義務が発生することになります。

業者側に適正に事業が行われている担保として、契約書の交付義務が定まられています。

この契約書の作成は厳格で作成することが難しいのです。

不用品・廃品回収契約書作成の仕方が分からず、行政処分や逮捕者も続出しています。

契約書なら、何でもよいと楽観してはいけません。

これを無視して契約書面を交付しない、あるいは不備がある場合、引取・回収代金を全額返金しなければなりません。

作成の仕方が法律で決められています。

しかし、困ったことに契約書の作り方を解説した実務書は皆無の状態です。

私は20年間のクーリングオフに対応する契約書の確かな作成実務と経験があります。

不用品・廃品回収契約書の作るには、相当のスキルが必要になります。


  • あなたは、廃品回収に何種類の契約書が必要なのかをご存知ですか?
  • 廃品回収でクーリングオフを受けたことはありますか?
  • あなたの契約書に不備はありませんでしたか?
  • 警察や消費者センターに通報されたことはありますか?
  • 廃品回収に何種類の法律がかかわるかご存知ですか?
  • 廃品回収や買取業務は免許が必要なのか?
  • 従業員の犯罪があなたの会社や社長に及びます!回避方法はないのか?
  • 実は廃品回収は免許が必要で、免許なしの回避方法があります・・・・!

②不用品・廃品回収と〇〇業務を組み合わせた契約書の作成はむずかしい


ある3つの法律を知らなければ、あなたは廃業するでしょう。

不用品・廃品回収やリサイクル品を相手の自宅などで引き取る場合は、訪問販売(訪問サービスも含む)になります。

不用品・廃品回収は訪問サービスですので、廃品回収に関する契約書面を相手に交付することが特定商取引法で決められています。

また、〇〇業務に関する契約書面を相手に交付することが特定商取引法で決められています。

契約書面を相手に交付しない場合や契約書面に不備や間違いがある場合は、クーリング・オフ期間8日経過後であってもクーリング・オフになります。


このクーリング・オフ権は、特定商取引法の定める要件の趣旨を無視した不用品・廃品・リサイクル契約書ですと、クーリングオフ期間の8日がたとえ、過ぎたとしてもクーリング・オフ権が時効期間5年の終期までずっと続きます。 すなわち、クーリングオフが5年間延びるのです。




③不用品・廃品の回収業が廃業にならないための秘密の契約書作成術とは


あなたは、不用品・廃品の回収業と〇〇業務を組み合わせた業務がクーリング・オフされることを、ご存知でしたか?

つまり、クーリング・オフに対応する不用品・廃品回収と〇〇業務を組み合わせた契約書が必要になります。

契約条項を、法律の要求に応じてもり込むことが必要です。

当事務所の中で作成した契約書の中で1、2番に難しい契約書になります。

実は弁護士も特定商取引法に関する契約書を作成を専門にしている人はいません。

顧問弁護士がいる事業者さんから当事務所に作成依頼があります。

また、弁護士事務所から当事務所に作成依頼もありました。


④間違った契約書(契約書面不備)でクーリング・オフが5年伸びます


なぜかと言いますと、クーリング・オフ権にも5年の時効があるからです。

契約書面を受け取ってから5年間いつでも契約解除できるわけです。

正確には、法定書面を受け取ってなければクーリング・オフが5年間になります。

そして、作業終了でも代金を全額返還しなければなりません。

契約書面と法定書面の違い?

わけわかりませんよね。

あなたは、5年分の契約は何件ありますか?

500件ですか?

1000件ですか?

警察がガサ入れで入手した顧客名簿から依頼者に連絡してクーリング・オフをうながされた事例もあるのです。

あなたが1000件分の代金の返金を求められたら廃業するしかありません。

さらに、逮捕も...


(2)不用品・廃品回収の契約締結にも相当のスキルが必要な理由

①事前に了承していない物品の買取ができません


お客の自宅にある廃品を事業者が買い取る場合、事前にこの物品を特定して買取をお客から了解をとらなければなりません。

その場(お客の自宅)で買取が禁止されています。

アポなしの不用品・廃品の買取・回収は違法となった。どうすればよいのか?


この手続きなしに買取を行うと違法ということを意味します。

きびしい罰則がまっています。

不用品・廃品回収と〇〇業務を組み合わせた業務は、法律上やってはいけない事になっています。

しかし、このような一連の違法業務が横行しているのです。

当事務所では、不用品・廃品回収と〇〇業務を組み合わせた業務を合法的にできるメソッドを提供しています。


②契約締結スキルにも非常に緻密な法令解釈や判例分析が必要


契約締結には法令解釈や判例分析などの非常に緻密なノウハウが必要です。

不用品・廃品回収契約書の事務手続きで、とくに神経を使うのは、クーリングオフ期間経過後での解約を回避するための工夫です。

これ当事務所の独自のノウハウです。

後日の紛争を防ぐためには、契約解除されないために契約締結スキルにも相当の知識が必要です。

契約締結スキルがなく契約書面の不備や間違いがある場合は、クーリング・オフ期間8日経過後であってもクーリング・オフになります。

当事務所では、そのクーリングオフ・トラブルをさけるための「徹底解説ガイドブック」を提供いたします。


(3)廃棄物処理業業の許可が不要でも廃品回収業はできるのか?

①かなり厄介な問題


不用品を買い取る場合は古物商の許可が必要で、廃品を廃棄する場合は廃棄物処理業業の許可が必要です。

廃棄物処理免許は許可を取得するのが費用と時間がかかりますので、廃棄物処理業を取得することが難しいです。

古物商は取得は容易です。

それに加えて古物商は取得できても不用品の買取がきびしい法律で規制されています。


廃品・不用品の廃棄・回収は
特定商取引法と
廃棄物処理業法がかかわる

廃品・不用品の買取は
特定商取引法と
古物営業法がかかわる


②あなたは、この二つの違いわかりますか


しかも、以前はアポなし廃品・不用品の買取ができましたが、最近できた新しい法律でそれができなくなりました。

そこで、手間と時間がかかる廃棄物処理業の許可を取らずに、廃品回収を行う方法をお教えいたします。

新しい法律ができたので、廃品の買取・回収ができるのか?どのような場合に違法となるのか?

回収時の買取ができるのか、できないのかの判断が難しいです。

これらの法律に違反するとして、ある不用品・廃品回収業者が監督官庁から行政処分を受けています。


警察に逮捕される事例もあります。

これらの3つの法律を理解しないと契約書の作成はできないどころか、クーリングオフや行政処分、さらには警察に逮捕されたりするわけです。

ご安心ください。

当事務所は解決方法を提示いたします。





クーリンオフ期間の8日後もクーリングオフが起こる理由


弁護士さんより怖い消費者センターの手法とは?!


一般販売されている契約書の雛形はミスが多く、法令改正や書面不備が多く見られます。


契約書の作成には緻密な判例分析が不可欠です!




(4)訪問の不用品・廃品の廃棄回収業には~2つの法律で規制

①2つの法律とは特定商取引法と廃棄物処理業法です


特定商取引法のだけを考えてみても、不用品・廃品回収業者に契約書面をその場で交付する義務と、 クーリングオフ権を消費者に与えるられることが法律で定められています。

何故このようなことになるのか?

それは、あなたが訪問の廃棄回収業を飛び込み営業であるという誤った認識があるからです。

訪問の廃棄回収業とは、飛び込み営業を含む営業所以外の場所の取引や契約行為を意味します。

したがって、不用品・廃品回収業務もトラックで住宅街を回りながら呼びかけて、あるいはお客から依頼を受けてお客の自宅に来訪する 営業所以外の場所で行われるものですので、法律上、訪問サービスということになります。


②不用品・廃品回収業と〇〇業務を組み合わせた契約書の作成には~訪問販売(訪問サービスも含む)の定義を知るべし


特定商取引法が適用される訪問販売の基準は何か?

訪問販売は、契約の締結場所が営業所・店舗以外の場所かとどうかという基準で判断されます。

訪問販売という言葉からイメージするのは、消費者宅に飛び込み営業したものを思い浮かべますが、店舗・営業所以外という広い範囲の取引にも特定商取引法の規制が及びます。

例えば、喫茶店・自宅・公園のベンチでの契約締結についても適用されます。

要するに、路上でも訪問販売になります。

よって、トラックで住宅街を回り、そこで取引や契約がおこなわれれば廃品業者も特定商取引法が適用されます。


(5)廃品回収契約書は1枚の書式では危険

①廃品回収契約書は1枚の書式では、クーリングオフをうけます。


訪問販売法は、正式には「訪問販売に関する法律」といいます。

近年の法律改正にともない、名称も「特定商取引に関する法律」から改称されました。

近年の法律の大改正で政令指定商品制度の廃止に伴ない、広範囲の業種で特定商取引法が適用されることになりました。

悪質な事業者ではない、普通の事業者にも特定商取引法が適用されてしまう事例が最近多く見受けられます。

最近の依頼で不用品・廃品回収・リサイクル契約書の作成を依頼されるケースが散見されます。


当所にご依頼頂いた~お客様の声

  • 〇〇〇〇(秘密のあの事)のおかげで、クーリングオフを受けない。消費者センターがクーリングオフできないと言った。(福岡県)
  • 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回したクレームを受けなかった。(東京都)
  • この値段で、安心が買えれば安い。(東京都)
  • 契約書のこの部分は作らなかった。(神奈川県)
  • ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
  • 秘密のあの事とは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
  • クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
  • これでクーリング・オフという恐怖心から解放された。(愛知県)

この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。 あなたが欲しいものはこのファイルの中にあります。


美容医療外科院、全国展開されいる探偵会社、興信所、探偵業・調査業務委託契約書、健康食品販売契約書、家庭用太陽光発電システム販売契約書、産業用太陽光工事契約書、 廃品回収契約書作成代行、リフォーム工事契約書、外壁塗装工事請負契約書、床下換気扇工事契約書、レンタル契約書、浄水器販売契約書、広告代理店契約書、貴金属買取契約書、訪問購入契約書、英会話教室契約書、セミナー講座受講契約書、防犯カメラ保守点検契約書など多数です。

当事務所では、廃品回収販売に対応する契約書の作成を承ります。その他に無料特典として契約トラブル解決の秘密アイテムや解説書も無料でお付けします。





特定商取引法~適用される業種事例

  • 不用品・廃品回収契約書の作成法
  • 不用品回収業者
  • ごみの回収業者
  • ごみの買取回収
  • それ以外に不用品や廃品回収を行うにあたって特定商取引法と廃棄物処理免許の2つの法律がかかわっていますね。
  • 不用品・廃品回収契約書制作
  • 特定商取引法が適用されますと●●●●の契約書が必要
  • ●●●●に基づく契約書
  • 合意書
  • 当事務所で作成する契約書の書式はワードで作成し、お客様記入欄のある申込書形式となります。
  • 不用品・廃品回収業を行う経営者様・事業者様が経営戦略上知っておかなければならない法律やノウハウ情報(ネットに掲載してない有意義な情報)を専門家がお答えします。
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