ご自身本人で作成された契約書は使用すると廃業します

~特定商取引法に対応するように修正しなければ使用できません


契約書の修正は、体系的な法律の知識が必要です。

契約書を修正するには以下に述べることを考慮しなければなりません。

それは、契約書の条項を作る上で民法がベースとなっています。

さらに、クーリング・オフに対応する契約書の作成は、特定商取引法、消費者契約書、割賦販売法、民法、商法、建設業法その他法令が複雑にかかわっています。

一部の修正であっても契約全体に影響しますので、これらの法律の把握や習得が必要になります。

民法を知らないで契約書を作成することは無謀というほかありません。


特定商取引法と割賦販売法を知らないで契約書を作ると...

法令・省令改正がヒンパンに行なわれる


一般販売されている契約書は、重要な事項や契約条項が抜けてます。

また法律改正に対応していません。

最近では平成28年に法律改正がなされました。

特に法令改正は2・3年のスパンで改正されます。

この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日がすぎてもクーリング・オフという最悪の事態をまねくのです。

さらに、一般販売されている契約書はクーリング・オフに対応していません。

このような契約書もクーリング・オフをまねくことになります。そして、代金を全額返金となります。

今まで契約作成に関する相談を受け、契約書を拝見させていただきましたが、相談者のほぼ全員の方が全く法律の専門的な教育を受けていないことが判明しています。

複写印刷式の契約書が一番間違いが多くありました。


特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集

  • クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
  • 消費者契約法による契約解除 ・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合。
  • クーリング・オフ権の行使期限の時効は5年です
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフによる対処法
  • 一般販売されている契約書の使用は危険
  • 通常の契約書はクーリング・オフに対応していません。






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