鍵開錠・修理サービス契約書で
自作の契約書を使い
契約書面不備で
クーリングオフ8日であっても契約解除

(1)クーリング・オフをさせない鍵開錠・修理サービス契約書作成の秘密のノウハウ


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。但し料金、依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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①完璧なクーリング・オフ対応鍵開錠・修理サービス契約書を作るには・・・


鍵開錠・修理サービスの業務が終了した後でクーリング・オフ期間の8日以降であってもクーリング・オフされることがあります。

それは、唯一の証拠である契約書面の不備をつかれることにより、クーリング・オフに持ち込まれるからです。

つまり、契約書面不備によるクーリングオフと言われるものです。

唯一の証拠はそれらの契約書面しかありません。

詐欺又は不実告知の立証は非常の難しいうえ証拠が一切残りません。

しかし、契約書は事業者側に交付義務があります。

契約書面交付が特定商取引法上義務付けられているので、契約書は完璧に作られなければなりません。

契約書面不備を突かれることになります。


(2)鍵開錠・修理サービス契約書の条項に~間違いがあると契約書面不備に!

①クーリング・オフ権の行使は5年に延びる


クーリング・オフとは、不意打ち的な勧誘を受けた消費者が適正な契約をしたかどうかの判断に一定の猶予期間を与えて無理由解除権を認める制度です。

このクーリングオフとは契約書面に不備があれば、クーリングオフ期間である8日が過ぎていても、契約の解除をすることができます。

この相手方(消費者)からのクーリングオフ手続きを回避するのが、クーリング・オフに対応する鍵開錠・修理サービス契約書が必要となります。

困ったことに、ネットにはクーリング・オフに対応する鍵開錠・修理サービス契約書の作成の仕方は載っていません。

また、どのような作成技術やノウハウによって作成すればよいのかの実務書も皆無の状態です。

弁護士でも作成を嫌います。

クーリング・オフに対応する鍵開錠・修理サービス契約書は、民法・消費者契約法・商法等に精通していなくては作成は不可能なのです。


②すでに受領済の代金の返金される見込みはあるのか


請負代金は一括で返金しなければなりません。

少なくとも、分割払いの払の場合は、分割金の支払いなどの毎月の分割金はストップされることになります。

内容証明郵便が事業者の送付される時点で、残金の支払いをスットプされるということになります。

事業者のあなたが自主的に返金に応じなければ、消費者センターなどの役所が介入してくることになります。

有利の返金交渉を行うことができます。


③クーリング・オフ通知後に返金に応じない場合、あなたは・・・不利に


クーリング・オフ対応の鍵開錠・修理サービスの契約書を作成した場合は、あなたや自社に有利に解決します。

また、契約締結のノウハウも必要です。

その方法とノウハウを当事務所でアドバイスいたします。

クーリングオフ・トラブルは、法律を知ってしまえば何だこんな簡単なことか程度の紛争です。
 
ちなみに、行政書士は返金の交渉を行うことができません。

もし返金の交渉ができないという方は、始から弁護士さんにご相談をお願いいたします。


②鍵開錠・修理サービスは訪問サービスであるから・・・


訪問営業というと、アポ無し訪問や飛び込み営業をイメージしますが。

一見法律の規制がないような営業形態にも、規制がかかるという認識がないところに根本的な誤りがあります。

例えば、自宅外のファミレスや喫茶店で契約する場合です。

これも訪問販売になります。

通常、スーパーに来店して買い物をするお客さんとは、契約書を取り交わすことは通常見られません。

しかし、喫茶店やお客の自宅など店舗以外の契約締結には、契約書が必要です。これは法律が契約書を相手に渡さなければいけないと定められているからです。

しかも、市販の契約書では使い物にならず、クーリング・オフに対応する鍵開錠・修理サービス契約書が必要になります。

よって、市販で販売されている契約書を使用しても、クーリング・オフ期間の8日過ぎればいいというわけにはいきません。

クーリング・オフに対応する契約書の作成に長年従事し、法令、学説、判例を研究した結果えられた結論は、鍵開錠・修理サービス契約書の作成が事業者にとって相当な負担となっているということです。

裁判紛争に持ち込まれないためには、契約書の作成に工夫が必要になります。


(3)クーリング・オフされない鍵開錠・修理サービス契約書を作るには

クーリング・オフされる基準点がどこで判断されるのか知ることが大事


クーリング・オフ対応の鍵開錠・修理サービス契約書の作成で一番大事なのは、まず、お手元にある事業者の業務内容、ウェブ、広告パンフレット、契約関係資料などの検討する必要があります。

何十万円もするような高額なサービスは、契約締結で注意して下さい。

詐欺的な商法と誤解されるからです。

契約書の作成でミスがありますと、契約書面不備といいクーリング・オフ期間8日以降もクーリング・オフされます。

高額な料金を請求をすることはできません。

内容証明郵便の解約通知書が送られてきたら、料金全額を即返金しなければなりません。


鍵開錠・修理サービスのクーリングオフ契約書に関する各種ご相談

  • 難しい法律知識は不要です
  • 本マニュアルには、法律の知識を深めることや勉強することを目的としたものではありません
  • 豊富な内容証明郵便
  • 行政書士は、返金の交渉はできるのか?
  • 行政書士は相手業者との返金の交渉を行うことは弁護士法第72条で禁止されています。ご本人様が交渉を行なっていただきます。
  • 契約書や内容証明郵便などの書面作成のみとなります。






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