(1)無店舗や路上、露天商、露店販売の対応契約書とは


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契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。



①路上販売や無店舗販売の取引や契約でも、クーリング・オフを受けます


路上、露天や露店販売等の無店舗販売についても、クーリングオフが適用されます。

路上販売や無店舗販売では、道路使用許可が必要だということはよく知られています。

しかし、あなたは、その他にもやっかいな法律があるのをご存知ですか?

その法律とは○○○○です。

この法律の条文を読みますと、クーリング・オフの法律概念の適用範囲がすごく広いことがわかります。

その中で無店舗販売に関しては原則としてクーリング・オフを受けます。

○〇○〇は非常に厄介な法律になります。

さらに、無店舗販売契約書の作成には民法の体系的な知識が必要です。

この体系的な知識がないためにクーリングオフをまねく原因となります。

また、専門家によるリーガルチェックを受けていない無店舗販売契約書がクーリングオフの契約トラブルを惹起させる原因ともなっています。


無店舗販売や路上販売が訪問販売の規制対象になるか検討が必要です。広義には、クーリング・オフとは営業所・店舗以外の取引に適用されます。
〇○○〇に該当すれば、クーリングオフなどの強制的な解除権が購入者に認められます。




あなたが、イメージする訪問販売とは、消費者宅に飛込み訪問する場合のみだけだと思われていませんか?

そんかことはありません。

〇○○〇とは、店舗以外で行われる商品販売やサービス取引をひろーく、ひろーく規制しています。

店舗を持たない業者には、店舗販売業者に比べて信用度に問題があるといわれています。

〇○○〇では、無店舗販売に様々な規制を課しています。

無店舗販売業者にとって重要な義務の一つに、法律の要件を満たした申込書面または契約書面の交付義務です。

厳密に言えば、自動車による不用品の廃品回収業者等も特定商取引法が適用されることになります。






(2)路上・露天、無店舗販売は~クーリンオフを受ける?

①路上・無店舗販売契約書


路上・露店販売や無店舗販売が、〇○○〇であると一般的に認知されていません。〇○○〇に関する法律で下記のように定義されています。

  • 販売業者または役務提供事業者が購入者に対し
  • 営業所以外の場所において
  • 特定顧客に対しては営業所等において
  • 指定権利に関して
  • 申込みを受け、または契約を締結して行なう取引
  • 適用除外に該当しないこと



②路上・無店舗販売


路上販売は、広義の〇○○〇になります。〇○○〇を解読します。

上記の〇○○〇の定義には「営業所以外の場所において」「申込みを受け、または契約を締結して行なう取引」としています。

訪問販売は、消費者宅に突然訪問する契約形態を含む広い概念であることになります。

基本的に、店舗以外の場所では訪問販売であると解釈されます。

最近、テレビ番組で服のリフォーム(直し)をしている業者さんが、歩道や道端で服の受け渡したをしている光景を観ました。

このような場合、明らかに〇○○〇が適用されます。


(3)露店・屋台~その他これらに類する店

露天販売


露天販売は、〇○○〇に該当するか検討します。

露天販売の 経緯として、〇○○〇の改正前は、現金取引にはクーリングオフは適用されませんでした。

昭和63年改正以降は、現金取引にも法定書面交付義務及びクーリング・オフが適用されました。

しかし、露店などは店舗に類する場所とされ、クーリング・オフが及びません。

早期に対抗手段を講じれば訴訟紛争に発展せずに解決することができます。

また、路上で展示会に誘い、展示会会場が店舗に準ずる場所であるかの法的解釈が問題になります。 このように判断に困るケースの質問を受けことが多々あります。


当所にご依頼頂いた~お客様の声

  • 〇〇〇〇(秘密のあの事)のおかげで、クーリングオフを受けない。消費者センターがクーリングオフできないと言った。(福岡県)
  • 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回したクレームを受けなかった。(東京都)
  • この値段で、安心が買えれば安い。(東京都)
  • 契約書のこの部分は作らなかった。(神奈川県)
  • ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
  • 秘密のあの事とは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
  • クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
  • これでクーリング・オフという恐怖心から解放された。(愛知県)

この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。 あなたが欲しいものはこのファイルの中にあります。


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路上・無店舗販売~相談事例集

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  • 絵画・展示会商法
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  • 無店舗販売契約書
  • アニメの版画の路上販売
  • 街頭販売
  • 路上販売契約書
  • 契約書の作成は行政書士、弁護士しかできません。
  • パラソル販売、路上販売
  • 路上、露天、露店販売契約書、 無店舗販売や路上・露店販売が訪問販売なんて聞いたことがありません!


      



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