契約勧誘時の嘘は~契約取消事例
当事務所が作成した契約書のエピソード
ある商品を売るときに、実際の効果と違いうと言いがかりをつけれれて、後から購入者から苦情などを言われたことがありませんか?
訪問販売や電話販売勧誘では、いろいろなトラブルが多いいようです。
始めは、なごやかな雰囲気で契約締結が行われたが、後日お客さんが態度を変えて、クレームに発展することもあり得ます。
家族に知られて、家族から商品を買ったことを反対されるようです。
高額な商品ですと、後で契約トラブルになるケースが多いです。
このようなトラブルが起きないように、対策を講じることが大事です。
当事務所では、数々のお客様からの相談から生まれたこれらの対策に効果的なノウハウを提供いたします。
嘘を言って契約をさせる~事実と違うこと
嘘を言って契約をさせる事は違法です
商品やサービスを販売するとき、事業者は消費者に対して嘘や事実と違う事(虚偽の説明)を告げることにより、契約を締結してはならないとされています。
これも、特定商取引法上これらの行為は禁止されています。
また契約の取消事由とされています。また行政処分の対象となっています。
特定商取引法と割賦販売法~2つの法律の理解が不可欠
特定商取引法には割賦販売法が必要
契約書を作成する上で、以下のことを考慮しなければなりません。
クーリング・オフに対応する契約書の作成は、〇〇〇〇法令が複雑に関連しあっていますので、一部の修正であっても契約全体に影響しますので、これらの法律の把握が必要になります。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
- 消費者契約法による契約解除は上記クーリングオフ期間を経過した場合であっても適用されます。
- クーリング・オフ権行使の時効は5年です
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフによる対処法
- 一般販売されている契約書の使用は危険

