探偵業の業務の適正化に関する法律
探偵業者などを規制する法律です。
平成18年6月8日に「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成法律第60号:以下「探偵業法」といいます。)が公布されました。
探偵事務所、調査会社、興信所、素行調査などを請負う探偵業者は、都道府県公安委員会への探偵業開始届出が義務付けられました。
探偵業者の営業所の判断解釈について警察の裁量がある注意が必要です
探偵業者の登録届出は営業所ごとに、開始届出が必要になります。
つまり、本社・本店以外にも支店、事務所、出張所、営業所など名称のいかんを問わず「実質的に営業上の活動を行う一定の場所」 であれば登録届出が必要になります。
探偵業を開業・開設するには、開始届出書を提出
提出先は営業場所の所轄警察署
平成18年6月8日に探偵業の業務の適正化に関する法律が公布しました。
探偵業を開業・開設するには、営業場所の所轄警察署を経由して都道府県公安委員会に探偵業の開始届出が必要になります。
探偵事務所の開業規制は?
探偵業法の開業規制は、表向きは今だゆるやかです。
しかし、探偵業者や興信所等と依頼者とのあいだで調査結果や料金をめぐるトラブルや探偵業者による違法な盗聴や犯罪目的の調査依頼も散見されます。
このように、探偵業法の改正の動きに注意してください。
規制がきびしくなれば免許取得も困難を伴います。
最近は、警察の担当者は探偵業開始届出申請の審査をきびしいです。
申請書類をスミからスミまでキビしくチャックされる!?
私のところに相談にきた実際の事例です。
こんなこと本当にあるんですね。
せっかく借りた事務所を解約する恐ろしい......

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