(1)探偵業法は探偵業者を規制する法律です。


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①探偵業の業務の適正化に関する法律


平成18年6月8日に「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成法律第60号:以下「探偵業法」といいます。)が公布されました。

探偵事務所、調査会社、興信所、素行調査などを請負う探偵業者は、都道府県公安委員会への探偵業開始届出が義務付けられました。


②探偵業者の営業所の判断解釈について警察の裁量がある注意が必要です


探偵業者の登録届出は営業所ごとに、開始届出が必要になります。

つまり、本社・本店以外にも支店、事務所、出張所、営業所など名称のいかんを問わず「実質的に営業上の活動を行う一定の場所」 であれば登録届出が必要になります。


(3)探偵業を開業・開設するには、開始届出書を提出

提出先は営業場所の所轄警察署


平成18年6月8日に探偵業の業務の適正化に関する法律が公布しました。

探偵業を開業・開設するには、営業場所の所轄警察署を経由して都道府県公安委員会に探偵業の開始届出が必要になります。


(4)探偵業の開始は公安委員会に届出が必要

探偵業法の目的は


探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的(探偵業法第1条)に平成19年6月1日施行されます。

現時点では規制は緩やかです。

また、業務に伴い資格の取得も必要ありません。

しかし、探偵業界の推移を見定めて段階的に規制が強化されると思われます。今が参入のチャンスかもしれません。


  • 営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしていただきます(探偵業法第4条)。
  • 届出義務に違反した探偵業者、興信所には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます(探偵業法第18条1項)。

(5)探偵業開始届出を始めてされる方の注意事項

①探偵業開始届出作成による想定されるミス


警察というと犯罪の取締りを連想しますが、取締り行政という許認可権を掌握する役所でもあります。

そこで、許認可を取得したい国民と許認可を審査する側の警察官庁とは、 一種対立関係にありますので、審査基準や書類作成について懇切丁寧に教えてはくれません。


  • 書類不備で探偵業務の開始が大幅に遅れ、事務所を遊ばす。
  • 行政文章には独自のルールがある。
  • 法人で開始される場合、ミスをすると手痛い想定外の出費をしなければならない。
  • 届出書類作成に忙殺されて本業の準備が疎かになってしまう方。
  • 業務開始にあたりトラブルに強い探偵業の契約書も必要である。

②探偵事務所の開業規制は?


探偵業法の開業規制は、表向きは今だゆるやかです。

しかし、探偵業者や興信所等と依頼者とのあいだで調査結果や料金をめぐるトラブルや探偵業者による違法な盗聴や犯罪目的の調査依頼も散見されます。

このように、探偵業法の改正の動きに注意してください。

規制がきびしくなれば免許取得も困難を伴います。

最近は、警察の担当者は探偵業開始届出申請の審査をきびしいです。

申請書類をスミからスミまでキビしくチャックされる!?

私のところに相談にきた実際の事例です。

こんなこと本当にあるんですね。

せっかく借りた事務所を解約する恐ろしい......

 
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