訪問販売・営業で業務停止命令の行政処分〜対策報酬
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対応書作成代行の報酬
事前相談料が発生します。
行政処分になった原因と法的根拠を探ります。
行政処分になったら長丁場でお付き合いさせていただくことになります。

対応書作成代行の報酬
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対応書作成〜作り方の秘密のアレ...
業務委託契約書は販売業者と委託者の契約です。その他に営業の代行者がお客と契約を締結するときに必要な契約書があります。
たとえば、訪問販売や電話勧誘販売の場合は、クーリングオフに対応する契約書も必要です。
販売契約書に法定記載事項の不備があれば、クーリングオフ期間が経過していても、いつでも契約の解除(クーリング・オフ)が可能になります。
業務委託者にクーリング・オフが及びます。
依頼者からのクーリング・オフ権の行使を回避するためには、法律に則した業務委託契約書を依頼者に渡さないと、事業者は不利益(解約に伴う違約金・代金などの請求が不能)を蒙ることになります。
このため、作業が既に完了している5年後に依頼者からのクーリングオフの主張に対処するための契約書が必要です。
また、業者は委託業務をすぐに着手しないで、消費者に熟慮期間を与えて8日を経過してから業務に着手する方法もあります。
しかし、これでは効率が悪くなります。
特定商取引法・消費者契約法編〜相談事例集
- クーリング・オフ対応業務委託契約書
- 訪問販売対応業務委託契約書
- 業務請負契約書
- 作業終了後の契約解除もできるケースもあります。
- 契約書の不手際
- 業務委託契約書作成
- 特定商取引法 契約書
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