リサイクル・中古品の
売買(譲渡)契約書には
さまざまな規制がからんできます

その規制を把握するのに今の仕事を中断
しなければなりません
専門家にお任せください

   

(1)リサイクル・中古品の売買(譲渡)契約書作成の秘密のノウハウ


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。ただし、相談以外の問合せや料金・ご依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
eメールアドレス:officce.xm02〔アットマーク〕gmail.com
携帯電話(表示は下にあります)のショートメールからも受付ています。

法務書類作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。


①リサイクル・中古品の売買(譲渡)は注意が必要!


リサイクル・中古品の売買って、すぐに始められるなと、あなたは思っていませんか。

実は、すぐにはじめられないのです。

リサイクル・中古品の売買や譲渡は、盗品が市場に流通しないような仕組みと、リサイクル・中古品の流通を監視するシステムやインフラが社会的に必要になります。
         
そこで、リサイクル・中古品の売買や譲渡をする事業をはじめるには国が定めた古物商の認可が必要になるわけです。

このようなビジネスを始めようとするのに、さまざまな法律の規制があるのか、まず調べなければなりません。


②古物商の営業許可は簡単取得できますが


問題は特定商取引法が関係する場合です。

つまり、訪問によるリサイクル品・中古品の売買(譲渡)には、きびしい規制があります。

訪問によるリサイクル品・中古品の売買(譲渡)を行う場合は、特定商取引法が関係してきます。

特に、訪問により買取を行う場合は、特定商取引法上の法定書面が必要になります。

リサイクル品・中古品の訪問による売買(譲渡)ができないが、対処法はあるのか?


クーリング・オフ対応の~リサイクル品・中古品の売買(譲渡)契約書が必須


リサイクル品・中古品の売買(譲渡)契約書がないと商売できないという位重要なのです。

お客の住所・居所でリサイクル品・中古品の売買や譲渡するときにクーリング・オフ対応のリサイクル品・中古品の売買(譲渡)契約書を交付する義務があります。

このようなビジネスを始めようとするのに法律の規制があるのか、まず知らなければなりません。





(2)まだありますよリサイクル・中古品の売買や譲渡をするビジネスを始めるには~法律と規制だらけ

①リサイクル・中古品の売買(譲渡)契約書が必須


古物商自体の許可取得のハードルは、そんな難しいものではないのですが。

まだ他に、きびしい法律がありまして、リサイクル・中古品の売買(譲渡)の取引場所が法律で決まっているんですね。

許可のときに届け出た営業所とお客の住所・居所という制限があるんですね。
         
とくに、お客の住所・居所でリサイクル・中古品の売買や譲渡を行う場合、下記のさらにきびしい法律があります。

古物営業法
廃棄物処理法
消費者契約法
民法





      




業務案内

行政処分対処法

探偵業務

法人設立業務

許認可申請業務

契約書作成業務