売買(譲渡)契約書には
さまざまな規制がからんできます
その規制を把握するのに今の仕事を中断
しなければなりません
専門家にお任せください
(1)リサイクル・中古品の売買(譲渡)契約書作成の秘密のノウハウ
初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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①リサイクル・中古品の売買(譲渡)には注意が必要!
リサイクル・中古品の売買って、すぐに始められると、あなたは思っていませんか。
じつは、すぐにはじめられないのです。
そこで、リサイクル・中古品の売買や譲渡をする事業をはじめるには国が定めた古物商の認可が必要になるわけです。
このようなビジネスを始めようとするのに、さまざまな法律の規制があるのか、まず調べなければなりません。
古物商の営業許可は簡単取得できますが、訪問買取は規制がきびしいです。
有償買い取りや引き取りが法律のきびしい規制をうけることになり。
訪問買取後に、クーリングオフ・トラブルが発生して廃業にいたるケースがあります。
弁護士さんより、怖い消費者センターのパワーとは
法務書類作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。
②リサイクル・中古品の売買(譲渡)契約書の作成はむずかしい
訪問買取は原則禁止になっています。
問題は特定商取引法がかかわってくる場合です。
つまり、訪問によるリサイクル品・中古品の売買(譲渡)には、きびしい規制があります。
訪問によるリサイクル品・中古品の売買(譲渡)を行う場合は、特定商取引法が関係してきます。
とくに、訪問により買取をおこなう場合は、特定商取引法上の訪問買取の法定書面が必要になります。
あなたが、知りたい訪問買取契約書の秘密ノウハウはこちらです。
③クーリング・オフ対応の~リサイクル品・中古品の売買(譲渡)契約書が必須
リサイクル品・中古品の売買(譲渡)契約書がないと商売できないという位重要なのです。
お客の住所・居所でリサイクル品・中古品の売買や譲渡するときにクーリング・オフ対応のリサイクル品・中古品の売買(譲渡)契約書を交付する義務があります。
このようなビジネスを始めようとするのに法律の規制があるのか、まず知らなければなりません。
わたしのクライアントに訪問買取で稼いでいる方がいます。
リサイクル品・中古品の訪問による売買(譲渡)ができないが、対処法はあるのか?

(2)まだありますよリサイクル・中古品の売買や譲渡をするビジネスを始めるには~法律と規制だらけ
①リサイクル・中古品の売買(譲渡)契約書が必須
リサイクル・中古品の売買や譲渡は、盗品が市場に流通しないような仕組みと、リサイクル・中古品の流通を監視するシステムやインフラが社会的に必要になります。
古物商自体の許可取得のハードルは、そんな難しいものではないのですが。
他に、きびしい法律がありまして、リサイクル・中古品の売買(譲渡)の取引場所が法律で決まっているんですね。
許可のときに届け出た営業所とお客の住所・居所という制限があるんですね。
とくに、お客の住所・居所でリサイクル・中古品の売買や譲渡を行う場合、下記のさらにきびしい法律があります。
古物営業法
廃棄物処理法
消費者契約法
民法
店舗以外での契約締結はクーリングオフ対応リサイクル品・中古品の売買(譲渡)契約書
は訪問販売となり、その訪問により契約を締結した場合には、
その契約はクーリングオフ等の対象になりなす。
店舗以外(自宅、ファミレス、喫茶店など)での契約の申し込みや契約締結を訪問販売といいます。
飛び込み営業だけを意味するものではありません。
この訪問販売は、訪問販売を規制する法律によって規制されており、消費者(注文者)はクーリングオフを行使することができます。
店舗以外の場所での取引なので原則的に訪問販売を規制する法律が適用されることになります。

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