さまざまな規制がからんできます
その規制を把握するのに今の仕事を中断
しなければなりません
専門家にお任せください
リサイクル・中古品売買(譲渡)契約書!
リサイクル・中古品の売買や譲渡は注意が必要!
リサイクル・中古品の売買って、すぐに始められるなと、あなたは思っていませんか。
実は、すぐにはじめられないのです。
リサイクル・中古品の売買や譲渡は、盗品が市場に流通しないような仕組みと、リサイクル・中古品の流通を監視するシステムやインフラが社会的に必要になります。
そこで、リサイクル・中古品の売買や譲渡をする事業をはじめるには国が定めた古物商の許認可が必要になるわけです。
このようなビジネスを始めようとするのに、さまざまな法律の規制があるのか、まず調べなければなりません。
お電話による初回ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。但し料金、依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、メールは24時間・年中受付中(メールアドレスは下に記載)
法務書類作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。

まだありますよリサイクル・中古品の売買や譲渡をするビジネスを始めるには~法律と規制だらけ
リサイクル・中古品の売買(譲渡)契約書が必須
古物商自体の許可取得のハードルは、そんな難しいものではないのですが。
まだ他に、きびしい法律がありまして、リサイクル・中古品の売買(譲渡)の取引場所が法律で決まっているんですね。
許可のときに届け出た営業所とお客の住所・居所という制限があるんですね。
とくに、お客の住所・居所でリサイクル・中古品の売買や譲渡を行う場合、下記のさらにきびしい法律があります。
古物営業法
廃棄物処理法
特定商取引法
消費者契約法
民法
リサイクル・中古品の売買(譲渡)契約書が必須
リサイクル・中古品の売買(譲渡)契約書がないと商売できないという位重要なのです。
お客の住所・居所でリサイクル・中古品の売買や譲渡するときに契約書を交付する義務があります。
このようなビジネスを始めようとするのに法律の規制があるのか、まず知らなければなりません。

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