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探偵業務は自宅でもできます!リスクはありません。
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探偵業法には兼職禁止の規定がありません!
探偵事業が軌道に乗るまでに時間がかかりますので、
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現在の仕事をしながら、探偵業を開始すればリスクはほとんどありません。
探偵業法に専業でなければならないという法規は、現在のところありません。
よって、兼業でもOKということなります。
土日調査で探偵業務特化で
仕事をとればいいと思います。
始めは自宅で開業すればよいでしょう。
事業が軌道に乗るまでに時間がかかるので、副業で探偵業を始めることをお勧めします。
高い事務所の家賃を払うよりは、自宅開業がよいのでしょう。
開業費用を抑えたい方は自宅開業をお勧めいたします。
自宅開業でリスクが軽減しても、まだご心配ならビジネス成功のある秘密の方法があります。
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探偵業を自宅で開業すれば、外で依頼者と会います。
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当事務所のクーリングオフに対応する調査委任契約書は、あなたたの事業活動に役立ちます。
これを訪問販売といいます。
探偵業務についても調査委任契約書は、クーリングオフに対応するものが必要です。
探偵業務の探偵事務所以外の場所、たとえば依頼者の自宅、喫茶店、自動車の中、公園、路上などで調査委託契約を締結する場合には、訪問販売が適用されることになります。
よって、クーリング・オフに対応する調査委任契約書を使用しない場合、探偵業者と調査依頼人との間で調査契約を締結し、
クーリング・オフ期間8日を過ぎたとしても契約解除(クーリング・オフ)されるというリスクがあります。
以上により、重要事項説明書、調査業務委託契約書、調査利用目的確認書などの契約関係書類は、特定商取引法に対応したものが必要になります。
開業後には、誓約書、裁判所対応調査報告書、調査委託契約書や重要事項説明書などが必須です。
当事務所が提供する探偵業契約書は立ち入り検査確認済みです。
これらの業務書類の作成は法律で決められた事項が必要で、これに違反した場合は行政処分となったりクーリングオフを受けたりします。
調査委託契約が、なぜクーリング・オフされたのか?しかも、1ヶ月後に......
