解体工事業登録申請許可手続 新規 更新申請 変更届出について、お気軽にご相談ください!新規許可・更新申請に関する申請・届出の代行サポートを業務としております。

(1)解体工事業登録申請手続~新規・更新申請

①解体工事業登録申請手続に必要なこと


当事務所では、解体工事業登録申請手続、新規・更新手続、変更届出などの解体工事業登録についての、さまざまな申請のご相談、代行業務を承っております。

あなたは、この解体工事業の登録が、建設業許可の必要のない請負代金が500万円未満の工事にも登録を行わなければならないことをご存知ですか。

この登録をしないで、解体工事業を営んでいる業者が多いようです。

一度なら良いでしょう。

しかし、継続して無許可で行った場合、あなたはその後どうなるか想像できますか?

解体工事業を営もうとする者は、原則として、営業をしようとする区域を管轄する都道府県知事許可を受けなければなりません。

営業所を設置しない都道府県であっても、その都道府県の区域内で営業を行うときは、当該都道府県知事の許可を受けなければらならない。


②解体工事業登録の有効期限


解体工事業の登録の有効期限は、登録のあった日から5年目の登録日に対応する日の前日をもって満了します。

従いまして、登録有効期限満了後も引きつづき解体工事業を継続するには登録更新の手続が必要です。



③解体工事業登録申請手続報酬


当事務所の解体工事業登録申請手続報酬は、下表の示すとおりとなります。

区分 金額(円)
新規登録 140000
更新登録 80000

* ただし、大臣許可であっても、知事許可であっても、営業区域や建設工事施工区域について制限はありません。


  

(2)解体工事許可登録申請手続代行~許可要件

①解体工事業登録申請手続


解体工事許可登録申請手続の許可要件は、下記のようになります。
     【1】500万円以下の工事
     【2】技術管理者の設置
     【3】欠格要件に該当しないこと


②解体工事業登録申請書類


解体工事許可登録書類は、下記のようになります。

技術者の証明書の入手が許可が取得できるかのポイントになります。

     【1】解体業登録申請書
     【2】技術者の証明書
     【3】履歴書


解体工事業登録申請~相談事例集

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