契約書面不備により
クーリングオフ期間8日後過ぎてから
クーリングオフされます
なぜでしょうか?
(1)遺品整理サービス契約書作成の秘密のノウハウ
初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。
①遺品整理業者と消費者とのトラブル
遺品整理サービス業では消費者と事業者の料金をめぐるクーリングオフ・トラブルなどが発生しています。
それを回避するために遺品整理サービス契約書には、クーリング・オフに対応する必要があります。
遺品整理サービス契約書は作らずにお客に渡さなかった。
あるいは、作ったが契約書に不備(契約書面不備)がある場合、これらの不交付や不備を理由にクーリングオフ期間8日後過ぎてからクーリング・オフ通知書(内容証明郵便)があなたに送られて来ることになります。
内容証明郵便は、あなたに与える心理的な威圧感が相当なものがあります。
クーリング・オフをうければ、料金を受け取っているのであれば、お客に全額返金を請求しなければなりません。
すでに、仕事が終了していても返金は拒否できません。
料金を受け取っていなければ、仕事が終了していても請求ができないのです。
契約書面不備だけで、廃業にいたる事業者もいます。
一生涯今の事業をつづけたければ、あなたは完璧な遺品整理サービス契約書と法律スキルが必要なのです。
わたしは、契約書作成の豊富な経験実績が20年有しますので、あなたのお役にたてるでしょう。
②まちがった契約書(契約書面不備)でクーリング・オフが5年伸びます
なぜかと言いますと、クーリング・オフ権にも5年の時効があるからです。
契約書面を受け取ってから5年間いつでも契約解除できるわけです。
正確には、法定書面を受け取ってなければクーリング・オフが5年間になります。
そして、業務終了でも代金を全額返還しなければなりません。
契約書面と法定書面の違い?
わけわかりませんよね。
あなたは、5年分の契約は何件ありますか?
500件ですか?
1000件ですか?
警察がガサ入れで入手した顧客名簿から依頼者に連絡してクーリング・オフをうながされた事例もあるのです。
あなたが1000件分の代金の返金を求められたら廃業するしかありません。
さらに、逮捕も...
業種によって、このようなことが実際あります。
遺品整理業界は消費者とのトラブルが多い業界です。
ですので契約書面不備を放置すると、
クーリング・オフのドミノが起こることも覚悟しなければなりません。
あなたは、今の現状維持をつづけて問題の先延ばしをつづけると廃業するのです。
(2)プロの法律家による「遺品整理サービス契約書作成代行」サービス
①あなたのクーリングオフ・トラブルの問題解決に必要となる最小限のポイントを解説します。
事業者様が知らなければ最低限の訪問営業の秘密があります。
ちまたに出回っている、ネット上の無料情報や記事は嘘が多いのです。
また、事業者に有利に法律を解釈している投稿をみかけます。
事業者様の中にはこれらのまちがった情報をうのみにして遺品整理サービス契約書を作ってる方がいます。
経営者様・事業者様が経営戦略上知っておかなければならない法律やノウハウ情報(ネットに掲載してない有意義な情報)を専門家がお答えします。
②『秘密の徹底解説ガイドブック』がついています
このマニュアルは、わずか13ページ程度にまとめています。
契約書作成の豊富な経験実績やお客様からの相談事例をコンパクトにまとめた解説書です。
法律用語やそれに関する説明は極力さけました。
豊富な書式を掲載しています。
従業員に知られてはいけない情報が満載です。
(3)遺品整理サービス契約書~特定商取引法対応
①あなたの遺品整理サービス契約書はクーリング・オフに対応していますか?
訪問販売には、いろいろなパターンの取引形態があります。
訪問予告なしの飛込み営業型の自宅訪問販売が一番典型的な取引形態です。
その他に、営業所に呼び出す取引形態(アポイントメントセールス)も訪問販売に該当します。
以上の取引形態は、特定商取引法で規制されていて、いずれも自宅訪問販売に分類規定されています。
特定商取引法では、申込書面や契約書面の交付義務が定められています。
訪問販売には、特定商取引法に定められた契約書をお客に渡す義務があります。
②遺品整理サービス契約では特定商取引法が適用されます
訪問販売とは飛び込み営業の場合だけを意味するものではないのです。
訪問販売とは営業所以外の場所で契約が行われた取引を広く意味するのです。
つまり、お客の自宅で訪問サービスが行われる場合はに、クーリング・オフに対応した遺品整理サービス契約書面を依頼者に交付が義務付けられます。
実際に、この契約書面をわたさない、あるいは契約書面に不備があることを理由に、クーリングオフ期間8日後過ぎてからクーリングオフされます。
これは、事業者が法律違反で犯罪者になることを意味します。
不備のない完璧なクーリング・オフに対応した遺品整理サービス契約書面が必要になるのです。
(4)遺品整理サービス契約を解約されないために・・・
いろいろなトラブル解決手段があります
クーリングオフ対応の遺品整理サービス契約書作成とは、注文主からのクーリングオフを回避するための契約書であり、判例・学説の緻密から分析した最強の契約書です。
本質的には契約書作成に必要な知識を体系的に解説している実務書の学習しなければ、クーリングオフを受けます。
弊社に契約書作成を依頼をされた場合のメリットは、下記のようになります。
(5)あなたは遺品整理サービス契約書契約書を作る上で~民法の体系的な知識が必要
①あなたは、強行規定と任意規定の違いが分かりますか?!
あなたは、申込書面と契約書面、あるいは法定書面の違いがわかりますか?
契約書の作成には、民法、特に債権法の体系的知識が必要です。
あなたは、裁判紛争を起させない、消費者センターを諦めさせる、弁護士が相手方の依頼を嫌がる条項条項を作りますか?
あなたは、上記のことが何を意味しているか理解できますか?
もし、これらを理解していないなら、あなたは間違った契約書を使いクーリング・オフをされるのです。
遺品整理サービス契約書~相談事例集
- 注文主とクーリングオフ・トラブルが発生したときに有利なります。
- 注文主からのクーリングオフ・トラブルをを回避することができます。
- 契約書は、お客様記入欄のある申込書形式です。
- 信販会社のクレジットにも対応いたします。
- 分割払い、割賦販売にも対応する契約書を作成いたします。
- 貴方のやっていることは、法律に違反しますと法律の条項をいれて威迫する
- 取締がきびしいというご相談をいただきます・・・・