(1)脱毛・痩身サロン契約書作成の秘密のノウハウ
①クーリングオフ対応にも完璧!
脱毛・痩身サロン契約でクーリング・オフを受けた事業者さま、なぜクーリング・オフに遭われたか理由はおわかりですか?
クーリングオフによる契約解除のクーリングオフ期間は、通常8日間ですが。
脱毛・痩身サロン契約書に書面不備があれば、クーリング・オフ期間8日以降も内容証明郵便のクーリング・オフ通知書がきます。
内容証明郵便は、法律の専門家が作成したもののほうが相手方に与える心理的な威圧感が相当なものがあります。
ちまたに出回っている、ネット上の無料情報やノウハウに惑わされていませんか。
②脱毛・痩身サロン契約書の不備でクーリング・オフ
ネット上のひな型の契約書を使ってしますと、クーリング・オフをくらってしまうという事なのです。
特定商取引法に定められた事項が記載してない、あるいは記載のミス、つまり契約書面不備によりクーリング・オフを受けることになります。
あなたのやっていることは、法律に違反しますと訴えられます。
過大な違約金条項が消費者契約法第10条に基づき無効である旨、適格消費者団体から訴えられている事業者も最近みられます。
クーリングオフ制度が適用され契約解約されるケースもがありす。
③民法の体系的知識が必要になります
あなたは、体系的に学習していますか?
脱毛・痩身サロン契約書において契約条項を作るときに、絶対に、絶対に...民法の体系的な知識が不可欠です。
私の経験からすると、社長といえども、全く法律の知識がゼロです。基本中の基本もわかっていません。
訪問販売や電話勧誘販売を行なう場合、すべての消費者取引に特定商取引法の規制を受けることになりますので、細かいところまで法律を熟知しなければなりません。
事業者の経営に与える影響は、増すばかりです。
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