あなたの防犯、監視カメラ
レンタル・リース契約書は
契約書面不備により
クーリングオフで全額返金

条項がミスだらけで
5年間、いつでもクーリングオフされます
詳細は下記をお読みください

(1)防犯、監視カメラのレンタル・リース契約書作成の秘密のノウハウ


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。ただし、相談以外の問合せや料金・ご依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。


①あなたは防犯セキュリティ、監視カメラのレンタル・リース契約書に何の条項や事項を記載すればよいかご存知ですか?


あなたは訪問販売による規制を受けることになります。

ネット上の適当なレンタル契約書や市販の定型的なレンタル契約書を使用してはいけません。

クーリングオフに対応していません。

契約書面不備でクーリングオフ・トラブルに発展します。

訪問販売を規制する法律の中には、その法律に定められた申込書面や契約書面などの書面交付義務です。

そして、法定条項を契約書にもり込まなくてはなりません。


②防犯セキュリティ、監視カメラのレンタル・リース契約書の作り方の実務書は皆無です


クーリングオフに対応した防犯セキュリティ、監視カメラのレンタル・リース契約書を作れば、売上は減ることはありません。

しかし、クーリングオフに対応する契約書は特殊すぎて作り方の解説書は存在しません。

作りり方がわからず契約書を交付しない事業者が今でもいます。

また、作成スキルがないと契約書の記載事項にミスや不備がおこり、


クーリング・オフ期間8日がすぎた後でも
クーリング・オフされてを要求されて

レンタル料金全額返金だ!
しかも、5年間にも....


③間違った契約書(契約書面不備)でクーリング・オフが5年伸びます


クーリング・オフ権にも5年の時効があるからです。

契約書面を受け取ってから5年間(実は、法定書面を受け取ってなければクーリング・オフが5年間)いつでも契約解除できるわけです。

契約書面と法定書面の違い?

わけわかりませんよね。

そして、レンタル代金を全額返還しなければなりません。

あなたは、5年分の契約は何件ありますか?

500件ですか?

1000件ですか?

警察がガサ入れで入手した顧客名簿からお客に連絡してクーリング・オフをうながした事例もあるのです。

あなたが1000件分のレンタル代金の返金を求められたら廃業するしかありません。


④一般ユーザー、消費者向け防犯セキュリティ、監視カメラのレンタル・リース契約書の作成は各種法令があり非常に厄介です


事業者向けの防犯セキュリティ、監視カメラのレンタル・リース契約書は、トラブルが発生したときは当事者間で解決することになります。

一般ユーザー・消費者向けの防犯セキュリティ、監視カメラのレンタル・リース契約書では、消費者の保護のために消費者センターや弁護士が紛争に介入してきます。

そのために、同じレンタル・リース契約書でも作り方や法律の規制が全く違うものとなります。

あなたに、後者のレンタル・リース契約では、突然、契約申込者からクーリング・オフをいってくるケースがあります。


(2)防犯セキュリティ、監視カメラのレンタル・リース契約書

①契約締結場所が店舗以外ですと訪問販売になりますので、クーリング・オフが適用されます。


契約申込者の自宅、喫茶店、自動車の中、ベンチ等の店舗以外の契約取引が全て訪問販売になります。

訪問販売に対応した契約書を用意しなければならない探偵業者とは、SOHO・バーチャルオフィス、自宅開業者が想定されます。

依頼者を打ち合わせなどが行われる場所が、事務所ではなく相手の自宅などが考えられます。

ご依頼の場合は、訪問販売に関する「防犯セキュリティ、監視カメラのレンタル・リース契約事務のノウハウとマニュアル」をプレゼントいたします!


②よって、防犯監視カメラのレンタル・リース業務契約書もクーリング・オフに対応するものが必要になります


完璧なものを作らなければなりません。

防犯監視カメラのレンタル・リース契約書を作るうえで、ある重要な秘密があります。

クーリング・オフを受ける契約書は契約条項にある秘密の工夫がかくされています。

だいたい、この秘密を知らないことがクーリング・オフをを受ける原因となっています。

当事務所では裁判を起こさない、消費者センターや弁護士が紛争に介入しない契約書とその独自ノウハウを提供する事務所です。






(3)防犯監視カメラのレンタル・リース契約書作成の~消費者関係法規

監視カメラのレンタル・リース契約書作成代行


防犯監視カメラのレンタル・リースなどの契約で一般消費者が関係しますと、とくに特定商取引法がかかわってきます。

契約と設置が完了した後で、解約トラブルに発展します。

契約金額が高額であれば依頼者との料金をめぐるトラブルは、必然と考えて下さい。

契約と設置が完了してからクレームをいってくるお客は必ずいます。

このようなトラブル本当に多いです。

そこで、クーリングオフ対策をほどこした契約書の作成が必要です。

クーリングオフ・リスク回避の対策として、まず考慮することは訪問販売を規制する法律に基づいた契約書の作成が重要となります。

あなたは、防犯セキュリティ、監視カメラのレンタル・リース業務で仕事のはばを広げてみてはいかがですか?


(4)クーリングオフさせない契約書~トラブル回避法

①あなたの会社が有利に解決


料金が高額な商品やサービスですと、依頼者からの中途解約等のトラブルや苦情が頻発するものと予想されます。

契約書も完璧なものが必要で、80点や90点の契約書では駄目なのです。

契約書の少しのミスがありますと、クーリングオフ期間8日が過ぎてからも契約解除を受けることが法律で認められています。

弁護士さんの見解では、クーリング・オフが5年になるなど馬鹿げたことだと主張する方もいますが、 消費者センターの見解では、契約書面の不備や不交付でクーリング・オフ期間が5年に延びると厳格に法律を解釈して運用してきます。

なので、完璧か100%限りなく近づけなければなりません。


②特商法を考慮に入れた契約書


やはり、契約書の作成を法律に則ったものをしっかり作成し、紛争になりやすい解約条項等を明示して依頼者を納得させることが肝要です。

当事務所では、契約書の作成指導とともに探偵業者と依頼者との数々なトラブルをサポートしてきたノウハウが豊富な実績があります。

もし、紛争やトラブルになったときに弁護士を雇ったりする料金(弁護士費用の相場は60万円~200万円)よりも、初めの段階で「きちんとした契約書」を作成する方が安くすみます。

防犯セキュリティ、監視カメラのレンタル・リース契約書作成のことなら、当事務所にお任せください。


(5)裁判紛争に発展する前に解決

紛争回避術にはある秘密が


クライアント(調査依頼者)とトラブルが、発生した場合のクライアントの行動として考えられるのは、消費者センターに相談することです。

そして、クーリング・オフの手続きを実行するよう、アドバイスを受けます。

契約書に欠陥があれば、クーリングオフをされるばかりか行政処分も受けます。

特定商取引法では、事業者が法律違反を犯したときの罰則が設けられています。

また、レンタル業者が探偵業者を兼ねていれば、探偵業者を管轄する警察にも相談に行くことも考えられます。


監視カメラ販売・設置・レンタル・リース契約書

  • 防犯セキュリティ、監視カメラのレンタル・リース契約書
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  • 探偵業の契約書を作成するには民法の体系的な知識が必要です。
  • 訪問販売やクーリング・オフに対応いたいます




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