探偵業契約書の作成ミスや不備又は
不交付で行政処分を受けている
探偵業者が多いのが現状です

(警視庁・各道府県警のホームページより)

(1)探偵業者はどこまできるか~弁護士業務はできる?


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。ただし、相談以外の問合せや料金・ご依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。



①調査報告書って裁判所に提出書類だから、弁護士資格が必要ではないのか?


調査報告書って裁判所に提出書類だから、本来弁護士しかできなのではないかという議論がマジであります。

あるいは、そもそも浮気調査は紛争事案になるので、はじめから無資格者が紛争事案に介入できないのではないか?

また、弁護士法で非弁提携は禁止されています。探偵業者とは専属的に業務提携できないのではないか?

というように、さまざまな議論があります。

あなたは、面倒かもしれませんが探偵業務と弁護士法のことをもっと研究しなければなりません。

やり過ぎますと調査内容に不満な依頼者から弁護士法違反で訴えられるかもしれません。


②あなたは探偵業法の法律知識を学んでいますか?


よくお客様から探偵事務所を立ち上げた後、探偵業務を遂行していくうえで、どのような法律知識が必要かと質問されることがあります。
探偵業者を規制する探偵業法という法律には、探偵業者が具体的にどこまで業務を行うことができるかは説明しているわけではありません。

探偵業法という法律は、あくまでも探偵業務の営業を規制する法律にすぎません。

つまり、営業規制法です。


③探偵業法は弁護士業務と探偵業務との線引きについて、何にも説明していません。


そこで、弁護士業務を理解するには弁護士法をみなければなりません。

探偵業者といえども、依頼者の代理として示談交渉、仲裁、債権回収などの法律問題に介入すると、弁護士法第72条に違反しますので注意が必要です。

たとえば、誹謗中傷・風評被害の解決するとうたう業者がいますが、弁護士法違反の疑いがあります。

誹謗中傷・風評被害は紛争事案なので弁護士業務になります。

誹謗中傷であるかの判断が法律的判断を必要とするからです。

探偵業法を一部抜粋します。






(2)「探偵業の業務の適正化に関する法律」の説明

探偵業の業務の適正化に関する法律


最近、この探偵事務所の施設に関する審査がきびしくなる傾向にあります。

これは、最近の実務の傾向です。


探偵業法上の探偵業者とは


探偵業者とは、他人の依頼を受けて特定人の住所又は行動についての情報であって当該依頼に係わるものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他 これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を依頼人に報告する業務をいう。(探偵業法第2条1項)

定義規定(探偵業法第2条)
探偵業務、探偵業及び探偵業者について定義するとともに、専ら報道機関の依頼を受けて、その報道の供する目的で行われるものを探偵業から除外する。

欠格事由(探偵業法第3条)
最近5年間に営業停止命令等に違反した者、成年被後見人、被保佐人、暴力団員等は、探偵業を営んではならないこととする。
探偵業を開業するにあたって特別な資格や免許は必要ありません。所轄署で探偵業開始届出書類を受理したら翌日から創められます。

人的要件(探偵業法第3条)
規制の対象は欠格事由等の人的要件が主なものなので、営業所の設備に関しては規制はありません。よって、自宅での開業も可能です。

届出制(探偵業法第4条)
開始・変更・廃止などの届出義務が課されます。

名義貸しの禁止(探偵業法第5条)
探偵業の届出をした者は、名義貸しをしてはならない。
名義貸しとは、営業者本人が営業に関与しなかった場合等といいます。

探偵業務の実施の原則(探偵業法第6条)
探偵業者等が業務を行うに当たっては、人の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。

契約時の探偵業者による義務(探偵業法第8条)
探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、依頼者から調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならないこと、 依頼者に対し重要事項について書面を交付して説明しなければならないこととするとともに、 契約締結後に依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならないこととする。

探偵業務の実施に関する規制
探偵業務の探偵業者(登録業者)以外の者への委託を禁止しています。


(3)探偵業法とは~探偵業が免許・登録制に?!

①探偵業法の目的は消費者を守ること


探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的(探偵業法第1条)に平成19年6月1日施行されます。

現時点では規制は緩やかです。また業務に伴い資格の取得も必要ありません。

しかし、探偵業界の推移を見定めて段階的に規制が強化されると思われます。今が参入のチャンスかもしれません。

  • 営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしていただきます(探偵業法第4条)。
  • 届出義務に違反した探偵業者、興信所には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます(探偵業法第18条1項)。

②探偵業を遂行するための法律知識


探偵業者は、法律相談や法的アドバイスはできません。 また、示談交渉などの法律行為を依頼人に代理して行うことはできません。

探偵業者は、素行、尾行などの調査業務というかぎられた業務しかできません。

例えば、浮気調査が専門の探偵業者でも、民法(親族法、家族法)の法的アドバイスは禁止されます。

しかし、浮気調査の報告書は裁判の重要な証拠資料になりますので、法律的な知識も必要になます。

調査依頼人との調査依頼契約のトラブルを避けるためには消費者契約法や特定商取引法、個人情報保護法等々知識が必要になり数え上げたらキリがないほど膨大です。

探偵業者といえども、依頼者の代理として示談交渉、仲裁、債権回収などの紛争性のある法律行為をすると、弁護士法第72条に違反しますので注意が必要です。

民亊事件に直接関与することができません。

弁護士法との探偵業務の境界についての業務マニュアルも販売しています。


(4)書類作成のプロである行政書士にお任せください

探偵業開始届出作成


警察というと犯罪の取締りを連想しますが、警察行政という許認可権を掌握する役所でもあります。

そこで、許認可を取得したい国民と許認可を審査するがわの警察官庁とは、一種対立関係がありますので、審査基準や書類作成についてこんせつ丁寧に教えてはくれません。

  • 書類の作成が面倒な方。
  • 法律用語・文書が苦手な方。
  • 役所の書類の文章には独自のルールがある。
  • 法人で営業されている方は定款変更の見直しを検討するケースもあります。
  • 申請添付書類の取り寄せが面倒だという方。
  • 届出書類作成に忙殺されて本業が疎かになってしまう方。




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