
蓄電池販売契約書~違反者による逮捕者も頻発
初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。但し料金、依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、メールは24時間・年中受付中(メールアドレスは下に記載)
訪問販売を行う経営者様が経営戦略上知っておかなければならない法律やノウハウ情報(ネットに掲載してない有意義な情報)を専門家がお答えします。
クーリングオフによる売上減から、あなたを守る強い契約書が今すぐに手に入ります。
あなたはクーリングオフ8日経過後に契約解除されます。
- ちょっと強引に販売してしまい全額返金...
- 本人には納得してもらい契約をしたが、家族から反対されそうだ
- セールスに熱がはいり、オーバートークとなってしまった
- 消費者センターが介入してきた
- 高額請求をしてすぎて、警察が詐欺で逮捕・立件するされる
- 従業員が犯したミスも会社に責任がおよぶが回避方法はないのか・・・あるにはあるが・・・
- クレジットカード決済は法律はどうなっているのか・・・・?
- 自分で契約書のクレジットカード決済は法律はどうなっているのか・・・・?
当事務所では、このようなケースのときでも、有利に解決にみちびく秘密アイテムを無料で差し上げます。
秘密アイテムの詳しい説明は下記の無料特典のリンクへ
あなたの蓄電池販売・設置契約書はクーリング・オフに対応していない!
あなたは、蓄電池の訪問販売や訪問営業・勧誘によるクーリングオフ・トラブルを起していませんか?
法律で定められた契約書を使わないと、厳しい罰則等があります。実際、大手業者が行政処分を受けています。さらに...
法定書面を契約相手に交付しないと
クーリング・オフ期間8日が過ぎてから
全額返金だ
クーリングオフされても文句が言えなくなります。
クーリングオフ期間が8日ではなく、5年に伸びる恐ろしいことがまっています。
つまり、この5年間いつでも全額返金ありなのです。
そこで、あなたは、当事務所作成の蓄電池販売・設置契約書を使うことにより、クーリングオフ・トラブルを避けることができるが可能となります。
当事務所作成の契約書とどう違うのか?
お客様からお預かりした蓄電池の販売・設置契約書を精査しました。
法律を全く理解しておらずクーリング・オフ対策をしていませんでした。
しかし、飛び込み営業などの訪問販売はしているわけではないのに、お客から突然クーリン・オフを受けるというご相談です。
寝耳に水とはこのことでしょうか。なぜ・・・
クーリング・オフを受けるのか
理由がわからないという相談です。

蓄電池販売・設置契約書作成の注意点 | |
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それは訪問販売ですよ
訪問販売はしていないというのですが
訪問販売は、どの場所で契約したかで判断されます。
あなたは、飛び込み営業だけを訪問販売と誤解していませんか?
訪問販売とは、店舗・営業所で契約が行われるか、店舗・営業所以外の外で契約をするかで判断されます。
店舗や営業所以外の外で契約を締結した場合は、飛び込み営業をふくめ訪問販売になります。
例えば、外とはお客の自宅、喫茶店、路上、変わったところで自動車の中等々、要するに店舗・営業所以外の場所すべては訪問販売になります。
この話をしたら相談者が、びっくりした様子でした。
私の話を信じてくれずに、関東経済産業局に問い合わせて、やっと信じてくれた次第です。
このように訪問販売とは、営業所以外の場所での取引や契約とされていますが、訪問販売を規制する法律できびしく規制されています。
きびしい規制として、法律に定める契約書面(法定書面)の交付義務が定められていますす。
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当事務所では、クーリングオフに対応する蓄電池販売・設置工事契約書を作成いたします。
その他に無料特典として契約トラブル解決の二つの秘密アイテム、ネット上に載っていないノウハウ解説書もお付けします。

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蓄電池販売・設置契約書の作り方とは
蓄電池販売・設置契約書は最低5つの法律がかかわります。
あなたがこの5つの法律を知らないで蓄電池販売・設契約書を自ら作ることはあなたの会社を廃業に追い込みことになります。
蓄電池販売契約書を、訪問販売で使用できるようにするためには、特別な契約書を作らなければなりません。
これは特殊な契約書なので、契約書の作り方が分からないと相談を受けることがあります。
この契約書はあまりにも特殊なもので市販では一般販売されていません。
また標準書式の契約書では不十分です。
あなたは、クーリング・オフ対応の契約書を作れますか?
あなたは、後日のクーリングオフ・トラブルや裁判紛争を回避したいのであれば、クーリング・オフに対応する契約書の作成が必要になります。
契約日から2か月後にクーリング・オフを言ってきたという相談もあります。
蓄電池販売・設置契約書作成の知識とは
蓄電池・設置契約書の作成は民法の知識が必要!
お客様からお預かりした契約書の続きですが。
法律の専門家以外が作成したものと思える契約書と見受けられました。契約条項の設定ミスが多く発見されます。
従業員に作らしたそうです。クーリングオフ・トラブルが発生するそうです。
契約書の作成には、民法の体系的な知識が絶対に必要です。
蓄電池の契約書は作成に骨が折れるのではないでしょうか!?
要するに、契約成立日の問題ですよね!
それに商品や役務サービスの種類によって契約書の作り方が違うんですね。
契約書の作成はこれらの種類に合わせることによって、クーリングオフを避けることができます。
1万円程度の契約書雛形の販売では修正まで応じてくれず、訪問販売にも対応していません。また弁護士や行政書士等の専門資格を有しない者が修正を行うと、弁護士法第72条等に違反しますので注意して下さい。
これのような取引・勧誘方法を訪問販売と定義されており、訪問販売の規制に関する法律で規制されています。
申込書面や契約書面を受領したときから8日間のクーリングオフが適用されます。
これらの契約書面の交付を怠った場合には、クーリング・オフという民事的不利益を受けます。
また、申込書面や契約書面の契約条項の記載ミス、間違い、欠落も、クーリング・オフとなります。
他の方が作られた蓄電池の契約書の雛形を見たことがありますが、間違いが多く非常に危険ですね。
この特定商取引法が係る契約書を作りには、法律の深い知識が必要です。
お客様から契約書の作成に関する相談を受けた検証の結果として分かったことは、契約書に商品の記載を法律に則した記載をしなかったことや、契約書の書式が古く法律改正に対応せずに使用していたのでクーリング・オフされました。結局全額返金という事態になりました。
訪問販売や電話勧誘販売により商品販売や役務サービスを提供しようとする事業者には、
クーリングオフに対応する契約書面を消費者に対し交付する必要があります。
電話でアポを取りお客様のところに訪問した場合には、訪問販売に該当し法律の規制を受けます。

家庭用蓄電池販売契約~相談事例集
- 特定商取引法が係る契約書
- 消費者契約法は民法の特別法である。
- 役務提供契約フォーム
- リチウムイオン蓄電池販売契約書
- 鉛蓄電池 売買規約
- 蓄電池 特商法
- 蓄電池販売業者 勧誘
- 訪問販売や特定商取引法・特商法に対応!

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