(1)自作の蓄電池販売・設置契約書では以下の問題点が見られる


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①お客さまからの深刻な相談です


蓄電池販売・設置サービスの訪問販売を行う事業者さんから契約書に関して、次のような相談を受けます。

相談者:「訪問販売に対応していない市販の契約書を使用しても、8日過ぎればクーリングオフはもうできませんよね。」

相談者:「だから、市販の契約書でもかまわないでしょう!?」

この質問に対し、次のように答えました。

私:「いいえ、この市販の契約書ですと、クーリングオフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフされてしまします。」

販売代金を全額返金になります。

この理由お分りですか?

クーリングオフ・トラブルの原因がこの雛形であることが理解できますか?


②修正のできない一般販売されている契約書の雛形を購入する方は、注意しなければなりません。


契約書の作成には、契約法の体系的な知識が必要です。

この契約法とは民法・債権法を意味します。

また民法・物権法の知識も必要です。

クーリングオフを起す原因に、この民法の体系的知識が欠如していることが考えられます。習得には2・3年を要します。

契約書をご自分でお作りになる方がいらっしゃるんですね。
なんでもすべて自分でやろうとする真面目な人。

商売で稼ぐことができない人は、商売とは何かを問い直さなければなりません。


(2)一般販売の契約書は~修正が不可欠

蓄電池販売・設置サービスには、どのような法律が関わっているのか?


契約書の雛形は、必要な条項や必要でない条項が混在しています。事業者にとって不利益な条項もあります。

これらを整理して、この約款を消費者向けに作り変えなければなりません。

何故か、例えば契約解除条項が消費者向けに合っていませんよね!

この辺り、どう思われますか?そのままお使いになりますか?

解除条項には、法定解除、合意解除、期限の利益喪失条項とかいろいろな種類のものがあります。

この違いわからなければ、契約書の作成はできません。

公共事業用の契約解除条項をそのまま使いますと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねきます。






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