(1)盗聴器販売・レンタル・設置契約書作成~クーリング・オフ回避法


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契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。


①違法行為を起こさない盗聴器販売やレンタル・設置の契約書を作るには?!


盗聴器販売やレンタル・設置の契約書において、クーリング・オフ対応のレンタル契約書の作成はかなりの難易度を要します。

クーリング・オフ対応のレンタル契約書の作成の解説書は皆無です。

ネット上の適当な契約書にクーリング・オフ条項を貼り付けたものは、契約書面不備によりクーリングオフとなります。

当事務所のような契約書作成の専門家のサポートがなければ、きびしい業界を生き残れません!

しかし、誰もやらない商売は儲かります。

盗聴器販売・レンタル・設置業務で仕事の幅を広げてみてはいかがですか?


  • 盗聴器の販売は違法ではないか?
  • 盗聴器の販売を合法的に行うことができるのか?
  • 合法的な契約書の作成はどうしたらよいのか?
  • 契約書にクーリングオフ対策は施しましたか?
  • 契約書面の不備でクーリンオフ期間8日以降でもクーリングオフされることになります・・・・
  • 販売業者が共犯にならないための手当はどうのようにしたらよいのか?
  • 販売業者が共犯にならないための契約書の作り方はどうしたらよいのか?
  • 盗聴器の販売やレンタルは使い方を違法であれば事業者がクライアントと調査対象者の両方から損害賠償を受けることになり、契約書の作り方はどうしたらよいのか?
  • 刑事では違法収集証拠排除の原則が厳格に適用されますが、民事はケースバイ・ケースになります。契約書の作り方は・・・・・・

②盗聴器販売・レンタル・設置契約書の書面の契約条項や記入の仕方にミスがありますと契約書面不備となります


契約書面不備は、クーリンオフ期間8日以降でもクーリングオフになり、レンタル料金を全額返金しなければなりません。

いわゆる契約書面不備によるクーリングオフといいます。

これを無視して返金に応じない場合は、行政処分になったり、刑事罰の対象になります。

法律がそうなっているのです。

契約書面不備の契約書が証拠として残っていますので、警察が被害届出を受理しますよ。

あなたは、このような話を初めて聞きいたのではないでしょうか?

契約書の作成に手間をかけることなく、あなたは業務に専念することができます。

探偵業務以外の幅広い業務を行うときに必要となる盗聴器販売やレンタル・設置の契約書も作成いたします。


②レンタル期間が終了してからクーリング・オフを主張をするお客がいます


しかも、数年後にクーリング・オフを主張してくることもあります。

この種のトラブル本当に多いです。

あなたは、このような経験はありませんでしたか?

クーリンフオフに対応した盗聴器販売・レンタル・設置契約書でないと、クーリング・オフになります。

つまり、契約書面に不備がありますと数年後(契約日から5年まで)であってもクーリンフ・オフになる事実を、あなたは知っていますか?

これを契約書面不備に基づくクーリングオフといいます。

ハッキリ言ってこのようなことがあると、商売が立ち行かなくなります。

一方、違法な行為は訴えられます。


③法律論で言えば5年分の契約が契約書面不備でクーリングオフされます


盗聴器の返品費用と代金を全額返金になります。

あなたは、盗聴器が故障をしていても弁償を請求できません。

廃業の蟻地獄になります。

なので、クーリングオフ対策を施した盗聴器販売・レンタル・設置契約書が必要なのです。

クーリングオフ・リスク回避の対策として、まず訪問販売を規制する法律に基づいた契約書の作成が重要となります。

盗聴器販売・レンタル・設置契約書の作成のことなら、当事務所にぜひお任せ下さい。

契約書実績多数です。

当事務所はクーリングオフを起さない、またはクーリンフオフ・トラブルがない盗聴器販売・レンタル・設置契約書の作成を得意とする事務所です。


他の探偵業者と差をつけろ!
セキュリティーの専門家をめざせ!







(2)盗聴器販売・レンタル・設置契約書作成代行

①盗聴器販売・レンタル・設置契約書にはクーリングオフ対策が必要


盗聴器は違法な盗聴行為が行われる危険性があります。

違法性の高い盗聴器の入手が困難になっています。

盗聴器販売業務にかぎらず、どのような事業にもリスクはともないます。

このリスクを未然に防いだり、リスクを最小限にとどめる工夫が契約書に必要なのです。

特に、料金が高額なサービスでは、依頼者との料金をめぐるトラブルは、必然と考えてください。


探偵業者や調査業者が盗聴器の販売をすると違法となるのか?


探偵業者や調査会社は探偵業法のしばりがあります。

そのため、盗聴器を販売ための契約をするには、ある「秘密」があります。

違法行為ならないような契約書の作成にはある「秘密」があります。

また、刑事訴訟法、民事訴訟法、個人情報保護法などの判例やら学説やらを学習する必要です。

盗聴器の販売・設置やレンタル契約が事務所以外の場所であれば、クーリングオフが適用されますので、 クーリングオフ・トラブルを起こさないような契約書の作成も心がけなければなりません。

損害賠償以外にもクーリングオフに注意した契約書を作らなければなりません。


(3)盗聴業務のリスク回避~トラブル回避法

①盗聴業務で後日のクーリングオフ・リスクを回避するためには?


盗聴業務は、料金が高額なため依頼者からのクーリングオフ・全額返金等のトラブルや苦情が頻発するものと予想されます。

営業所以外の場所で契約が行われるときは、すべて訪問販売と法律で定義されています。

訪問販売は飛び込み営業のみならず広い定義規定がなされています。

つまり、訪問販売は飛び込み営業を意味しません。

盗聴器販売・設置はあらかじめ電話の問合せにより依頼を受ける場合もありますが、飛び込み営業的な依頼を申し込まれる場合もあります。

このような場合は、クーリング・オフが適用されます。


②クーリングオフ対策の盗聴器販売・レンタル・設置契約書が必要


このクーリング・オフを受けないためには盗聴器販売・設置契約書にある事をしなければなりません。

依頼者によっては、業務内容に不満を抱く方が多くいらっしゃると予想されます。

このような不満やトラブルが発生した場合には、誠実に対応することが大事ですが、それでは不充分です。

契約書をしっかり作成することが重要です。


③訪問販売を考慮に入れた販売・レンタル・設置契約書


やはり、契約書の作成を法律に則ったものをしっかり作成し、紛争になりやすい解約条項等を明示して依頼者を納得させることが肝要です。

当事務所では、契約書の作成指導とともに業者と依頼者との数々なトラブルをサポートしてきたノウハウが豊富な実績があります。


(4)裁判紛争に発展する前に解決!

紛争トラブルの回避術


クライアント(調査依頼者)とトラブルが、発生した場合のクライアントの行動として考えられるのは、消費者センターに相談することです。

そして、クーリング・オフの手続きを実行するよう、アドバイスを受けることが予想されます。

盗聴器販売・設置契約書を作成するうえで、重要なことは業務内容をはっきりさせることです。

契約条項は、クーリングオフ・トラブルを避けるように設けなければなりません。

弁護士が裁判を起こすのをためらうように契約条項を作ります。判例や学説を学習する必要があります。

また、監督官庁が行政処分を起せないように契約条項を作ります。

契約書に欠陥があれば、クーリング・オフをされることはもちろんのこと、最悪のケースでは行政処分を受けことなります。

特定商取引法では、事業者が法律違反を犯したときの罰則が設けられています。

また、盗聴業務は警察の監督権限があるか微妙なところですが、探偵業者を兼務していれば警察にも相談に行くことも考えられます。

もし、紛争やトラブルになったときに弁護士を雇ったりする料金(弁護士費用の相場は60万円~80万円)よりも、初めの段階で「きちんとした契約書」を作成する方が安くすみます。


盗聴器販売・設置業務契約書

  • 盗聴器電波法
  • 盗聴器販売・レンタル・設置契約書の作成に必要とするノウハウの実務書はありません。
  • 盗聴器販売・レンタル・設置契約書を作成するには民法の体系的な知識が必要です。




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