(1)盗聴器発見・調査契約書作成代行


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契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。



①クーリングオフ・トラブルを起こさない盗聴器発見・調査契約書を作るための秘密のノウハウ


盗聴器の電波を傍受し、突然訪問して調査依頼を受けるときは訪問販売となります。

業務が終了してからクレームをする依頼者は必ずいます。

しかも、1か月後にクーリング・オフを主張してくることもあります。

訪問のときに盗聴器発見・調査契約書を依頼者に渡していなければ、契約書面不交付になりクーリングオフ期間8日が経過していてもクーリングオフとなります。

また、盗聴器発見・調査契約書を依頼者に渡していても、契約書面に不備があれば、同様にクーリングオフ期間8日が経過していてもクーリングオフとなります。

ネット上の適当な契約書にクーリング・オフ条項を貼り付けたものは、契約書面不備によりクーリングオフとなります。

この種の契約書は作り方を解説した解説書や実務書はありません。

以上のことがクーリングオフの原因となっています。


  • 盗聴器の取り外し事態は難しい業務ではありません。誰が盗聴器を仕掛けたのか?その調査が重要です。
  • 会社に盗聴器が仕掛けられら、誰がそれを仕掛けたのか?競争相手か?会社に不満を抱く従業員か?
  • 盗聴器によって、自社の情報が盗まれているのではないか?

②クーリングオフで売上を減らします


契約書面不交付や契約書面に不備でクーリング・オフ通知書がきたら、強制的に契約が解除されます。

契約が初めからなかったことになるので、代金全額を返金しなければなりません。

後になってクーリング・オフされても文句は言えなくなります。

しかも、クーリングオフ期間8日が過ぎてからでもです。

さらに、契約日から5年間にわたり、クーリング・オフを受けるリスクあります。

法律論上、5年分の調査契約をすべてクーリング・オフさせることができます。

あなたなら、5年分の調査契約は何件あるでしょうか?

200件ですか?

2000件ですか?

ある業種では警察がクーリング・オフすすめたという事例がありました。


③営業所以外の場所で契約が行われるときは、すべて訪問販売と法律で定義されています。


訪問販売は飛び込み営業のみならず、特定商取引法で広い定義規定がなされています。

つまり、訪問販売は飛び込み営業だけを意味しません。

盗聴器発見・調査業務はあらかじめ電話の問合せにより依頼を受ける場合もありますが、飛び込み営業的な依頼を申し込まれる場合もあります。

このような場合は、クーリング・オフが適用されます。

④訪問販売を考慮に入れた盗聴器発見・調査契約書が必要になります


このクーリング・オフを受けないためには盗聴器発見・調査契約書をにクーリング・オフに対応しなければなりません。

このクーリング・オフに対応するためには、判例や学説を学習する必要がありますが。

クーリング・オフに対応する盗聴器発見・調査契約書を作成するための実務書は皆無の状態にあります。

しかも、これらの契約書を作成を専門とする行政書士や弁護士もいません。

判例やら学説やらを学習する手間をかけることなく、あなたは業務に専念することができます。

探偵業務以外の幅広い業務を行うときに必要となる調査契約書を作成いたします。

専門家でなくてはきびしい業界を生き残れません!


他の探偵業者と差をつけろ!
セキュリティーの専門家をめざせ!







(2)盗聴器発見・調査契約書作成代行

①盗聴器発見・調査契約書作成代行


盗聴器発見・調査業務は盗聴電波をキャッチして、その場所に予約あるなしにかかわらず訪問するケースは訪問販売に該当します。

盗聴器の発見業務にかぎらず、どのような事業にもリスクはともないます。

このリスクを未然に防いだり、リスクを最小限にとどめる工夫が必要です。

特に、料金が高額なサービスでは、依頼者との料金をめぐるトラブルは、必然と考えてください。

この種のトラブル本当に多いです。


②あなたは、このような経験はありませんでしたか?


クーリンフオフに対応した契約書でないと、1か月後であってもクーリンフ・オフになる事実を、あなたは知っていますか?

ハッキリ言ってこのようなことがあると、事業が立ち行かなくなります。

そのために、クーリングオフ対策を施した盗聴器発見契約書が必要なのです。

リスク回避の対策として、まず訪問販売を規制する法律に基づいた契約書の作成が重要となります。

盗聴器発見業務の契約書の作成のことなら、当事務所にぜひお任せ下さい。契約書実績多数です。

盗聴器発見業務で仕事の幅を広げてみてはいかがですか?

弊社はクーリングオフを起さない、またはクーリンフオフ・トラブルがない盗聴器発見契約書の作成を得意とする事務所です。

調査委託契約契約書の作成も承ります。


(3)盗聴発見業務契約の~リスク・トラブル回避法

盗聴発見業務で後日のクーリングオフ・リスクを回避するためには?


盗聴業務は、料金が高額なため依頼者からのクーリングオフ・全額返金等のトラブルや苦情が頻発するものと予想されます。

依頼者によっては、盗聴の結果内容に不満を抱く方が多くいらっしゃると予想されます。

このような不満やトラブルが発生した場合には、誠実に対応することが大事ですが、それでは不充分です。

契約書をしっかり作成することが重要です。

やはり、契約書の作成を法律に則ったものをしっかり作成し、紛争になりやすい解約条項等を明示して依頼者を納得させることが肝要です。

当事務所では、契約書の作成指導とともに事業者と調査依頼者との数々なトラブルをサポートしてきたノウハウが豊富な実績があります。


(4)裁判紛争に発展する前にトラブル解決

紛争トラブルの回避術


クライアント(調査依頼者)とトラブルが、発生した場合のクライアントの行動として考えられるのは、消費者センターに相談することです。 そして、クーリング・オフの手続きを実行するよう、アドバイスを受けることが予想されます。

盗聴器発見業務契約書を作成するうえで、重要なことは業務内容をはっきりさせることです。

契約条項は、クーリングオフ・トラブルを避けるように設けなければなりません。 また、監督官庁が行政処分を起せないように契約条項を作ります。

契約書に欠陥があれば、クーリング・オフをされることはもちろんのこと、最悪のケースでは行政処分を受けことなります。

特定商取引法では、事業者が法律違反を犯したときの罰則が設けられています。

また、盗聴業務は警察の監督権限があるか微妙なところですが、探偵業者を兼務していれば警察にも相談に行くことも考えられます。

さらに、弁護士が裁判を起こすのをためらうように契約条項を作ります。

もし、紛争やトラブルになったときに弁護士を雇ったりする料金(弁護士費用の相場は60万円~80万円)よりも、初めの段階で「きちんとした契約書」を作成する方が安くすみます。


盗聴器発見業務契約書

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  • 探偵業の契約書を作成するには民法の体系的な知識が必要です。




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