合名会社・合資会社設立手続代行について、合名・合資会社の設立件数は、大変少なく、あまり利用されていません。 最低資本金制度の適用もありませんので、出資金1円からでも設立が出来ます。東京都

(1)合名・合資会社設立手続代行~新会社法


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②合名会社の設立は?


合名会社とは、民法上の組合の発展形態で出資者の全員が無限責任社員のみから構成される法人です。

ちなみに、「社員」とは、「会社の出資者及び所有者としての地位」のことを意味し、一般的な意味での「従業員」とは異なります。

合名会社では債権者に対する責任は無制限にこの社員にもおよぶため、あまり活用されていません。

株式会社は株主に対してが無限責任を負うことはないので、事業をしていくうえで株式会社の方が最適で活用されています。


③合名会社より合同会社の方が有利?


合名会社の設立は、上記の理由で無限責任がネックとなり設立件数は2万件とわずかです。

民法組合には法人格が付与されていません。

合名会社は、この民法組合を発展したもので組合に法人格が与えられたものと理解できます。

社員は原則として業務執行権を有しますので、社員全員が経営に参画することが想定されています。

合名会社の無限責任性から新規設立は、株式会社や他の法人設立より少ないのが現状です。


④合資会社とは何か?


合資会社は有限責任社員と無限責任社員とによって、構成される組合類似の法人です。

合名会社との違いは有限責任社員が一人以上いるということです。

無限責任社員は、会社の財産のみでは債務を返済できなければ、最終的に会社の債務を負う責任があります。

無現責任社員の個人財産を会社の債務の返済に充てなくてはなりません。

このような無限責任のため、合名会社と同様に設立件数は少ない傾向にあります。






(2)合名会社と合資会社の設立手続き

合名会社と合資会社の設立のポイント


合名会社と合資会社の無限責任社員では、会社債権者に対する責任が無制限に負担しなければなりません。

つまり、無現責任社員の個人財産を会社の債務の返済に充てなくてはなりません。

しかし、会社組織はシンプルで柔軟に運営できるのが株式会社と大きな違いです。

最低資本金制度の適用がなく出資金が1円からでも設立可能です。

また、合名会社や合資会社は運営が「楽である」ばかりではなく、法人設立のかなでも合名・合資会社設立手続きは大変簡単です。

公証人役場による定款の認証手続も不要ですので5万円の費用は不要ですが、紙の定款の場合は印紙代4万円が必要です。

電子定款の場合は印紙代が不要になります。


(3)合名・合資会社設立に必要な付属書類

設立登記申請書
定款
社員全員の印鑑証明書
総社員の同意を証する書面
代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
代表社員の就任承諾書
代表社員印鑑証明書
払込みがあったことを証する書面
資本金の額の計上に関する代表社員の証明書


(4)合名・合資会社設立~費用・報酬


合名・合資会社を設立するときの法定費用などは下記のようなります。

               
合名・合資会社設立費用
費用内訳(円) 当事務所に依頼する場合 ご自身で手続をする場合
定款認証 不要 不要
定款印紙代 ¥0円
(※電子定款の場合)
40000
(※紙の定款の場合)
登録免許税 60000~ 60000~
報酬(円) 80000~ ¥0円~


合名・合資会社設立~相談事例集

  • 合名会社の組織は、組合を模したものである
  • 合名会社の設立費用は?
  • 業務執行役員の人数は一人でもよいのか。
  • 他人が登記した商号は同一市区町村内において同一の営業のために登記することができないとする類似商号規制が緩和・廃止されたと聞きましたが?
  • 合名会社には出資金払込証明書は不要
  • 合名会社より合同会社の方がメリットあります
  • 合名会社や合資会社を足立区で設立する




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