廃業に伴い会社法人を廃業整理、解散、清算の説明か下記より。は会社の廃業整理 解散 清算は会社設立よりも大変複雑で困難を伴うものです。 見積もり・申請手続のご相談ならお気軽にお問い 合わせ下さい。会社の設立より会社の解散・清算は手間のかかる手続です。当事務所では、迅速スピーディーに対応致します。実績多数

(1)会社法人の廃業整理 解散 清算結了~負債がある?


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法務の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。


①会社の廃業整理 解散 清算


痛手を負わないうちに会社を廃業したい、あるいは整理や解散・清算したいというご相談がよせられております。

また、会社が休業中でオーナー社長も亡くなられたということなので、正式に会社を整理するには、解散・清算手続が必要になります。

会社の業務を完結して解散決議の後、解散登記をして会社の財産を処分する清算手続を開始するのが通常です。(会社法などの法定手続)

会社を設立するよりも、廃業するほうが労力と費用を要します。

さらに、休眠会社でも税金の申告は必要で、利益に関係なく住民税の均等割がかかりる場合があります。

また、負債がある場合の解散手続きでは、裁判所が関与することになります。


②会社解散後の手続・清算


解散後に、会社財産の調査、財産の換価、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の分配をへて清算が結了します。

そして、最後は清算結了登記をして完了します。

これらの会社の解散・清算手続は通常清算といい、会社に返済不能な債務が存在しないときの清算手続きです。

ところが、返済不能や債務超過というケースでは、裁判所が関与する特別清算となります。

この特別清算は、手続が複雑で費用のかかる手続きとなります。

裁判所を関与させない方法があるのか?

当事務所では、債務超過であっても解散清算手続を簡単にすませるノウハウを提供いたします。





(2)会社の解散・清算手続きを自分でやってみたが...

①会社の廃業、解散・清算は煩雑


会社の解散登記後に会社に資産の売却や債権者に対して債務の返済をしなればなりません。

これらの処理をした後に会社に資産がなければ比較的簡単に清算手続きがスムーズにすみます。

裁判所が関与する特別清算とならないように注意してください。

会社解散後に会社財産の調査のために会計帳簿類の作成が必要です。


②解散公告の官報への掲載


解散公告を官報などに掲載しなければならない。費用が3万円程度かかります。

この公告掲載期間は、法律で定められており解散の日から2ヶ月を経過しなければ清算結了の登記ができません。

会社の解散は設立より面倒になります。


(3)会社の解散・清算のスケジュール

会社の解散・清算は長期にわたります


①解散決議
②清算人の選任
③解散・清算人の登記
④解散時貸借対照表の作成
⑤債権の取立て、債務の弁済
⑥解散公告(債権者等への通知)
⑦残余財産の分配
⑧清算結了


(4)会社解散清算費用~

会社の廃業、解散・清算手続きは煩雑


会社の解散清算費用は下記のようになります。

               
会社解散清算費用
費用内訳 法定費用(円)
解散登記 30000
清算人の登記 9000
官報掲載費用 30000~


廃業整理 解散 清算~相談事例集

  • 株主総会の特別決議で解散決議をします
  • 持分会社の場合は社員総会で解散決議をします
  • 特例有限会社の廃業はどうしたらよいか?
  • 合同会社の廃業手続?
  • 合名会社、合資会社は任意清算
  • 株式会社、有限会社、合同会社は法定清算
  • 休眠会社であっても税務申告は必要となります
  • また、利益がなくても法人住民税の均等割を毎年納税しなければならない
  • 解散清算不能でも裁判所の関与しない清算手続可能
  • 合資会社法定解散



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