契約書面の一カ所のミスで
クーリンオフ期間8日以降も
クーリングオフとなります
当事務所ではクーリングオフ対策の
ご提案ができます!
電話ご相談料(30分)/5000~50000円(料金は難易度による。無料ご相談は不可。) 有料相談とご依頼のみ電話またはメールにて受付中。電話の受付日時(9:00~20:00、365日・土日祝日でも可) ※有料相談とご依頼以外の料金やその他の問合せは下記メールのみから受け付けています。
(1)クーリングオフ対応~健康食品販売契約書作成代行
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(eメール・ショートメールは24時間・年中受付中)
①クーリングオフ対応の健康食品販売契約書の作り方の秘密のノウハウ
健康食品のビジネスは儲かります。
しかし、健康食品販売契約書面不備がある場合に、クーリングオフ期間8日後であってもクーリングオフされます。
健康食品は法律で規制されていますので、通常の契約書に使われる条項ではなく、契約条項に特別な工夫が必要です。
それは、あなたの契約内容や契約条件によって契約書を作り変えなければなりません。
とくに、定期購入ですと契約条項が複雑でむずかしくなります。
このむずかしさのために、健康食品販売契約書で相手からクーリング・オフを行使される原因に、契約条項の設定ミスが考えられます。
契約書面の記載不備によるクーリングオフとなります。
民法を理解していないために法律用語を適切な意味に使用ができないことがクーリングオフの原因になります。
また民法の契約法・債権法の学習は必修です。
この知識の欠如がクーリングオフトラブルをまねく原因となっています。
私はクーリング・オフ対応の契約書全般に作成してきた確かな実績が20年あります。
下記のようなときに、クーリングオフ期間8日後でもクーリングオフされます。
- ちょっと強引に販売してしまい全額返金だ!
- 本人には納得してもらい契約をしたが、家族から反対されて全額返金か・・・?
- セールスに熱がはいり、オーバートークとなってしまった。全額返金か・・・?
- 消費者センターが介入してきちゃった。使用済みなのに全額返金なの・・・・?
- 警察が入り詐欺で逮捕された。
- 契約書の不備で商品を使っているのに全額返金とは・・・・
- 定期購入や継続課金方式と特定商取引法の関係はどうなっているの・・・・?
- クレジットカード決済やクレジットカード決済代行会社に対応しているのか・・・・?
- 通信販売もさまざまな規制があるが対応しているのか・・・・?
②電話の勧誘にもさまざまな規制があるが対応しているのか・・・・?
あなたは、真面目に働いていて、相手を困らすような営業をしている訳ではありません。
しかし、健康食品販売契約書においては、契約書面の記入の仕方や契約条項にミスがありますと
相手からクーリング・オフという
とんでもない事態が起こります
クーリンオフ期間8日経過後も
クーリングオフとなります
そして、商品代金を請求できず、あるいは商品を消費済みであっても全額返金となります。
これは、法律において記載事項が厳格に求められているからです。
この書面不備で警察に詐欺で逮捕されることもあります。
弁護士さんより、すごく怖い消費者センターの力とは?
③飛び込み営業が禁止になったが・・・合法化の秘密スキル
健康食品販売契約書に書面不備がある場合、クーリング・オフ期間8日経過後であってもクーリング・オフとなります。
しかも、契約日から5年間にわたり、クーリング・オフを受けるリスクあります。
法律論で言えば、5年分の買取・購入契約をすべてクーリング・オフさせることができます。
あなたなら、5年分の買取・購入契約は何件あるでしょうか?
100件ですか?1000件ですか?
安い物(無料や安いひな形)は高くつくとは、まさにこの事をいいます。
健康食品販売は、いろいろややっこしいですね。
困ったことに健康食品販売契約書の作り方を説明した実務書は皆無の状態です。
以上の法律知識の欠如がクーリング・オフの原因となっています。
弁護士・消費者センターに勝つ契約書の作成方法 |
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健康食品の契約書に関しては
クーリング・オフされる原因として
民法の体系的な知識がないことが
考えられます。
当事務所では、健康食品に関する訪問販売に対応の契約書を作成を承ります。
(2)健康食品販売契約書作成~注意点
クーリングオフ対応の健康食品販売契約書作成のポイント
クーリングオフ対応の健康食品販売契約書を作成するには、一定のルールがあります。
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などでは消費者を保護し、消費者との契約を規制する法律があります。
これらの法律では、消費者を守るためにさまざまな厳しい規制が設けられています。
また、契約書を作成する上で判例や学説を理解していないことからくる契約書の欠陥があります。
(3)健康食品契約書と訪問販売規制
健康食品販売契約書の作り方は特殊・・・
そのルールとは、特定商取引法と消費者契約書の規制がかかります。
代金を分割払いによる条件にて、商品を販売する場合、分割払いを規制する法律が適用されますので、契約書の法律によって要式や書式に制限があることに注意して下さい。
健康食品は消耗品を使用または消費した場合は、クーリングオフを行なうことはできません。
この記載要領は健康食品では特殊となります。
健康食品は使用してしまったら返品ができない特有の事情がありますので、
健康食品に関する契約書を作成する場合には、契約条項を検討する上で注意が必要になります。
当事務所では、このような複雑な契約書の作成も承ります。
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- 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回したクレームを受けなかった。(東京都)
- この値段で、安心が買えれば安い。(東京都)
- 契約書のこの部分は作らなかった。(神奈川県)
- ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
- 秘密のあの事とは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
- クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
- これでクーリング・オフという恐怖心から解放された。(愛知県)
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当事務所では、クーリングオフ対応の健康食品販売契約書の作成を承ります。
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