野菜、果物等の生鮮食料品の電話勧誘
自作の契約書を使い
契約書面不備で
クーリングオフ8日であっても契約解除


あたなたの売上を減少させない
契約書の作り方の秘密


(1)野菜、果物等の生鮮食料品の電話勧誘販売対応契約書作成代行!


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。ただし、相談以外の問合せや料金・ご依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
eメールアドレス:officce.xm02〔アットマーク〕gmail.com
携帯電話(表示は下にあります)のショートメールからも受付ています。

契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。



①売上を減らさない野菜、果物等の生鮮食料品の電話勧誘販売対応契約書の作り方の秘密のノウハウ


事業者自らが作成したものと思える電話勧誘販売契約書を見受けられますが、条項の設定ミスが多く発見されます。

あなたは、商品によって契約書の作り方が違うのをご存知ですか?

条項設定が変わっていきます。

契約書の雛形だけでは足りず特定商取引法に対応せず、契約書面不備でクーリングオフとなります。

実際、契約場面でいろいろな契約条件の変更などが起こりますよね。


  • 送り付け商法、つまりネガティブ・オプションは違法です。
  • 違法な電話勧誘は営業停止になるのをご存知ですか?
  • 契約書の記載不備が原因で・・・あなたは何も悪いことをしていないのにクーリング・オフになり、しかも全額返金です・・・・
  • ネットには載っていない契約書作成の秘密とは・・・・
  • あなたを警察が逮捕する場合はどのようなケースか・・・・・
  • 従業員を雇用した場合の従業員が犯した犯罪で自社に罪が及ぶのか?回避する方法はあるにはあるが・・・・
  • 支店や営業所を開設するときのアドバスもバッチリです


②電話勧誘販売では申込書面や契約書面を受領したときから8日間のクーリングオフが適用されます。


これらの契約書面の交付を怠った場合や契約書面に不備がある場合に、クーリング・オフ8日以降もクーリングオフになるという民事的不利益を受けます。

あなたは、法定解除権、約定解除権とは何かご存知ですか?

これらに対処するためにも日頃から契約スキルの研鑚が不可欠です。

1万円程度の契約書雛形の販売では修正まで応じてくれず、クーリングオフにも対応していません。

また、弁護士や行政書士等の専門資格を有しない者が修正を行うと、弁護士法第72条等に違反しますので注意して下さい。

契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。




訪問販売契約書作成の注意点


一般販売されている契約書の雛形はミスが多く、法令改正や書面不備が多く見られます。


市販の契約書の使用はクーリングオフの危険性あります!


さらに、オーバートークによる不実告知に関する対策も講じなければなりません!


電話勧誘販売契約書を作成するうえでの注意事項!




(2)健康食品の電話勧誘販売契約書~違反者に逮捕者も

①無差別な電話勧誘は違法か?


無差別な電話勧誘は違法か?

結論から言うと違法にはあたりませんが、きびしく規制され、法律で定められた契約書の交付等が義務付けられています。

この法律で定められた契約書を使わないと、厳しい罰則等があります。

消費者センターや弁護士からのクーリング・オフ期間8日が過ぎてから紛争介入通知(クーリング・オフ通知書)が実際にくるという相談を受けています。

しかし、電話勧誘販売に対応する契約書を使用することにより合法的な営業活動が可能となります。


②健康食品の電話勧誘販売とは


電話勧誘販売というのは、販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、またはかけさせることで勧誘を行うことにより、売買契約や役務提供契約の申込を「郵便等」で受けて行う、商品の販売、指定権利の販売、役務の提供のことをいいます。

つまり、電話勧誘販売とは無作為に電話をかけて商品の紹介や勧誘し、契約締結を行うこと言います。

電話勧誘販売は、アポをとらずに無差別に電話をかけて勧誘するのが特徴です。このこと自体、禁止及び違法行為ではありませんが、勧誘方法に不意打ち性があり規制の対象になります。

契約ていけつにおいて、契約書のない口頭のみの契約でも成立してしましますので、本来電話勧誘販売でもその場で契約が成立します。

消費者を相手とする電話勧誘販売では、契約内容や条件を書面により、明確化することが法律の趣旨となります。(特定商取引法第18条)

よって、電話による勧誘・取引行為は、特定商取引法上で訪問販売と同様の規制を受けることになります。


③契約書の作成には、民法の体系的な知識が絶対に必要です。


食料品の電話勧誘販売契約書の作成は特商法の知識が必要! 電話営業による健康食品の販売の勧誘行為は、法律の規制対象になります。

電話営業による取引・勧誘等を電話勧誘販売と定義されており特定商取引法で規制されています。

電話勧誘販売は、契約当事者が対面による取引や契約を行うのではなく、電話や通信手段を用いた非対面で契約締結をする契約形態です。

高額な商品ですと、分割払いは避けては通れません。

分割払い対応の契約書が必要です。すなわち、割賦販売法が適用されます。

この割賦販売法が係る契約書を作りには、法律の深い知識が必要です。


検証の結果、契約書に商品の記載を法律に則した記載をしなかったことと、契約書の書式が古く法律改正に対応せずに使用していたのでクーリング・オフされました。結局全額返金という事態になりました。


電話勧誘販売により商品販売や役務サービスを提供しようとする事業者には、法律で定められた契約書面を消費者に対し交付する必要があります。電話でアポを取りお客様のところに訪問した場合には、訪問販売に該当し法律の規制を受けます。






(3)電話勧誘販売契約書とは

①電話勧誘販売契約書とは


電話勧誘販売取引とは、販売業者または役務提供事業者が、電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘により、

消費者からの売買契約または役務提供契約の申込みを郵便等により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売または役務の提供をいいます。

電話勧誘販売契約書とは、上記に取引に対応して契約書です。

電話勧誘販売を行う場合、使用する契約書は市販されている標準書式の契約書では不十分です。

後日の紛争を回避(消費者からクーリングオフ手続きなど契約解除)したいのであれば、電話勧誘販売に対応する契約書の作成が必要になります。


②訪問販売を全面禁止する議論が活発です


これから10年後生き残れる企業の条件とは、何か?

今、訪問販売を全面禁止する議論が活発です。

訪問販売は全面禁止になるのか。なった場合の対策はどうすればよいのか。

訪問販売を行わないビジネスモデルはあるのか。


ご相談いただきました~お客様からの声

  • 〇〇〇〇(秘密のアレ・・・)のおかげで、クーリングオフを受けず、消費者センターがクーリングオフできないと言った。(福岡県)
  • 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回したクレームを受けなかった。(東京都)
  • この値段で、安心が買えれば安い。(東京都)
  • 契約書のこの部分は作らなかった。(神奈川県)
  • ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
  • 秘密のアイテムとは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
  • クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
  • 先生のおかげで法律関係で指摘されるとういう恐怖心から解放された思いです。(浜松市)

この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。あなたが欲しいものはこのファイルの中にありす。


今まで当事務所に契約書作成をご依頼いただいた方の業種は、美容医療外科院、全国展開されいる探偵社、興信所、探偵業務調査委任契約書、 リフォーム工事請負契約書、基礎工事(トラスト工法)、太陽光発電工事請負契約書、太陽光発電パネル販売契約書、太陽光パネルリース契約書、 外壁塗装工事契約書、浄水器販売契約書、浄水器レンタル契約書、浄水器リース契約書、布団販売契約書、布団レンタル契約書、リースバック契約書、 布団リース契約書、健康食品販売契約書、ハウスクリーニング契約書、貴金属買契約書、訪問購入契約書、宝石販売契約書、広告代理店契約書、 保守点検サービス契約書、コンサルタント契約書、監視カメラリース・保守点検サービス契約書、LED照明リース契約書など多数です。


電話勧誘販売契約~相談事例集

  • 消費者契約法は民法の特別法である。
  • 役務提供契約フォーム
  • 電話勧誘売買契約書作成代行
  • 電話販売契約書
  • コールセンター
  • 電話セールス
  • 電話対応契約
  • 電話営業
  • 規約
  • 電話勧誘用契約書・法定書面
  • 電話セールスのコツは完ぺきな契約書の作成にある
  • 電話勧誘販売の法定書面交付義務
  • 自然食品、健康補助食品、健康志向食品、機能性食品、飲料、栄養機能食品、野菜
  • 電話営業や電話セールス、さらに特定商取引法・特商法に対応しています。


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