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(1)不用品や廃品の回収は~訪問買取ができませんが。しかし・・・

①法律違反や逮捕からあなたを守る方法とは


あなたは、買取が違法であることを知らずに、廃品回収のときについでに不用品や廃品の買取を行っていませんか?

あなたは、営業所以外の場所で訪問買取の要請は、一切できないという意味をご存知ですか?

これを、不招請勧誘の禁止といいます。

むずかしい法律用語です。


②お客からの買取の依頼でなければ、訪問買取ができないことになります。


つまり、廃品回収業者が「〇〇を買い取りましょうか」とお客の自宅で一切言えないということです。

「〇〇」の個所は物品名になります。

「〇〇」の物品を訪問前に事前に買取の承諾が必要になります。

これを、不招請勧誘の禁止といいます。

不招請勧誘を遵守しないと、最悪、営業停止の行政処分や不退去罪などで警察に逮捕となります。

いまだに、不招請勧誘の解釈を正確に理解できずに、誤って不招請勧誘を行っているる業者がいるようですが。

あなたの責任ではありません。

一部の悪質な業者が法律を厳しくさせた一因があります。

廃品回収は不用品を買い取ってくれるので消費者にとっては有り難いサービスなのです。

なのに法律を厳しくして廃品回収ができないようにしてしまったことは社会の損失でもあります。

でもご安心ください。

当事務所では、上記のように本来は買取ができない場合でも買取ができる解決策を提示します。

つまり、解決策は契約書の作り方にあります。




(2)当事務所にしかないノウハウとは

絶対にクーリングオフを起さない廃品回収契約書を作れるのか?


1年前に契約書の作成の依頼を受けたお客様から、今に至るまでクーリングオフを受けたことがなく、消費者センターからも行政処分や指導を受けることがないという報告を頂きました。


この当事務所のクーリング・オフを受けない訪問買取契約書の作成に関するノウハウが効いたというご報告です。

訪問買取は、不招請勧誘が禁止されています。

突然の訪問買取の勧誘や、アポなし訪問を禁止しています。この禁止行為に違反した場合は、行政処分や逮捕となります。

訪問買取は、違法と合法との線引きがわかりにくく。

この違法行為をしたと消費者から「言いがかりや苦情」をつけられたら、どうなるか予想ができますか?

消費者センターは、消費者側の言い分を鵜呑みにする傾向があります。そもそも、消費者センターは消費者を守る機関ですから。

この消費者側の言い分を鵜呑みにして、行政処分となるケースが非常に多いのです。

悪質でない業者ですら一方的な消費者の言い分を鵜呑みにした消費者センターからの、トラブルが多いという相談を受けることがあります。

最近の消費者トラブルは、このようなことを想定して契約書を作成しなければ、円滑な事業運営を行うことができないところまできています。

悪質な事業者の跋扈が、消費者センターの力を強め善良な事業者を苦しめている元凶となっています。

当事務所では、これらのトラブルに対処した契約書作成ノウハウの蓄積があります。







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