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美容サービスに関する契約書のことなら、当事務所にご相談下さい。美容サービスの中には、クーリングオフ制度が適用され契約解約されるケースもがありす。契約締結時の契約書など書類一式すべて当事務所にファックスまたは郵送下さい。
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美容サービス契約書
美容サービスにも、多種多様なものがあります。
エステサロンなどは、特定商取引法により、規制が強化されています。
美容サービスに関する契約書は、必須アイテムとなります。
特に、厳しいエステサロン業界では、クレジット会社が加盟店契約を敬遠する傾向にあります。
分割払いで支払をするようなケースでは、サービス提供業者が自らが自社割賦販売契約を締結しなけらばなりません。
また、ある一定のエステサービスには、特定商取引法の適用があります。
一定の契約条件のエステサービスは、特定商取引法第41条1項に特定継続的役務提供に規定されています。
この特定継続的役務提供契約は、法律上厳格な規制があります。
エステサロンなどの会員制の美容サービスは、サービス提供前に一括払いまたはクレジット契約が一般的です。
美容サービス契約書〜特定継続的役務提供
美容サービス契約書
美容サービスで、エステサービスは、特定継続的役務提供といいます。
特定継続的役務提供契約は、特に厳しい規制を設けています。
特定継続的役務提供契約
特定継続的役務提供契約は、契約締結前に概要書面の交付を義務付けています。
適用法令は「商品販売の勧誘をする目的を告げずに営業所等への来訪を要請すること」に該当し、
特定商取引法では訪問販売に分類規定されています。
特定商取引法・消費者契約法編〜相談事例集
- クーリングオフによる契約解除 ・・・8日間のクーリングオフ期間。
- 消費者契約法による契約解除 ・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合。
- 美容サービス契約書
- エステサロン
- 未成年者に対する契約と未成年者取消権
- エステサロン
- 自社割賦販売
- 複雑な案件は、専門家に相談してください。
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