(1)リサイクル品・中古品の~売買(譲渡)ができません

①法律違反のや逮捕からあなたを守る方法とは


リサイクル品・中古品の訪問による売買(譲渡)には、お客に事前の了承が必要です。

あなたは、事前の了承がない売買(譲渡)が違法であることを知らずに、リサイクル品・中古品の売買(譲渡)を行っていませんか?

あなたは、営業所以外の場所で訪問による売買(譲渡)の要請は、一切できないという意味をご存知ですか?

これを、不招請勧誘の禁止といいます。

むずかしい法律用語です。


②お客からの買取の依頼でなければ、訪問による売買(譲渡)ができないことになります。


つまり、リサイクル品・中古品買取業者が「〇〇〇〇〇〇〇〇」とお客の自宅で一切言えないということです。

最悪、営業停止の行政処分や不退去罪などで警察に逮捕となります。

いまだに、不招請勧誘の解釈を正確に理解できずに、誤って不招請勧誘を行っているる業者がいるようですが。

あなたの責任ではありません。一部の悪質な業者が法律を厳しくさせた一因があります。

リサイクル品・中古品を買い取ってくれるので消費者にとっては有り難いサービスなのです。

なのに法律を厳しくしてリサイクル品・中古品ができないようにしてしまったことは社会の損失でもあります。

でもご安心ください。当事務所では解決策を提示します。




(2)当事務所にしかないノウハウとは

①絶対にクーリングオフを起さない契約書を作れるのか?


1年前に契約書の作成の依頼を受けたお客様から、今に至るまでクーリングオフを受けたことがなく、消費者センターからも行政処分や指導を受けることがないという報告を頂きました。

この当事務所のクーリング・オフを受けない訪問買取契約書の作成に関するノウハウが効いたというご報告です。

訪問買取は、不招請勧誘が禁止されています。

突然の訪問買取の勧誘や、アポなし訪問を禁止しています。この禁止行為に違反した場合は、行政処分や逮捕となります。

訪問買取は、違法と合法との線引きがわかりにくく。

この違法行為をしたと消費者から「言いがかりや苦情」をつけられたら、どうなるか予想ができますか?


②そもそも、消費者センターは消費者を守る機関ですから。


消費者センターは、消費者側の言い分を鵜呑みにする傾向があります。

この消費者側の言い分を鵜呑みにして、行政処分となるケースが非常に多いのです。

悪質でない業者ですら一方的な消費者の言い分を鵜呑みにした消費者センターからの、トラブルが多いという相談を受けることがあります。

最近の消費者トラブルは、このようなことを想定して契約書を作成しなければ、円滑な事業運営を行うことができないところまできています。

悪質な事業者の跋扈が、消費者センターの力を強め善良な事業者を苦しめている元凶となっています。

当事務所では、これらのトラブルに対処した契約書作成ノウハウの蓄積があります。







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