展示販売会場が、店舗に類する場所であれば特定商取引法は適用されません。しかし、展示販売会場の法的解釈は、大変難しいものがあり、思わぬ落とし穴にはまることもあります。貴社オリジナルの契約書を作成いたします。お気軽にご相談下さい!
展示販売会場と訪問販売!
展示販売会場と訪問販売
展示販売会場が、訪問販売に該当するなど、一般の方は想像できないことでしょう。
しかし、法律で言うところの訪問販売は広い概念なのです。
展示販売会場が店舗であるかどうか、微妙な問題を孕んでいます。法律的に、非常に難しいものがあります。
仮に、展示販売会が訪問販売に該当すればクーリングオフに対応する契約書が必要などの厄介なこととなります。
特定商取引法は、営業所以外の取引を広く規制対象にしていますので、展示販売会がその規制が及ぶことも十分考えられます。
店舗以外での契約締結はクーリングオフができます!
展示販売会
展示販売会が、店舗に類似する場所であれば、店舗とみなされ特定商取引法が適用される問題が起こりません。
クーリングオフは可能どうかの判断は法律の専門家でも悩むところです。
何故か、絵画の展示会会場が店舗その他に類する場所かどうかの法的解釈判断が問題になるからです。
例えば、絵画展示会会場が、外観上明らかに店舗ではないと判断できれば、問題はないのですが、外観上から店舗かどうか判断に迷うケースも考えられるからです。
展示販売会
展示販売会
展示会場が、店舗といわれるためには、店舗に類する場所でなければなりません。
店舗に類する場所とは、来場したお客が、自由に商品を手にとって選択できるくらい商品が陳列されていなくてはなりません。
このようなケースでは展示即販売会のために、場合によっては店舗販売とみなされて特定商取引法の適用除外の可能性もあります。 誘われた当時の状況、契約書及びクレジット契約書等多角的に分析してクーリングオフの可否を検討することが重要です。
特定商取引法・消費者契約法編〜相談事例集
- メモリーズオフ原画展というアニメ系の版画展示販売会の主宰。
- 展示販売会
- 展示会
- 絵画展示会
- 特定商取引法
- 展示販売会
- 展示販売会
Copyright (C) 2004 展示会商法 特定商取引法, All rights reserved.