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(1)お客様の感謝の声~当所の契約書のエピソード

県庁から呼び出しを受ける。行政処分か?


契約書作成のご依頼を受けた方から、次のような感謝のご報告をいただきました。

訪問販売や電話販売勧誘では、いろいろなトラブルが多いのをご存知ですか?

販売先のお客様自身からのクレームや契約解除の他に消費者センター、監督官庁(県庁)から呼び出しを受けたりします。

行政処分の手続きに入ります。

今回は弁護士からの契約について紛争介入を受けるという相談です。

このケースでは、契約書作成の依頼者さんが契約トラブルにみまわれ、相手方の代理人弁護士と交渉したとのことです。

あの秘密アイテムが活きたかな。


弁護士も裁判を起こすことができない
訪問販売に対応する契約書の秘訣



弁護士から送られた内容証明郵便通知を拝見しました。


要するに契約書の不備を指摘したわけではありません。

弁護士さんは契約書の記載ミスや不備からクーリングオフに持ち込もうとしたようです。

その不備が見つからないようなことが内容証明郵便の通知文から読み取ることができました。

苦し紛れの通知書であることが文面からうかがい知ることができます。

仮に、契約書にミスが見つかりますと、クーリングオフ期間の8日が過ぎてもクーリングオフになります。

結局、「弁護士さんからあなたの契約書は完璧でスキがないとない」とい言われ、結局裁判を起こされずに以後、弁護士からは何の連絡も来ないとうことです。

お客様は大事に至らずトラブルがないことを喜んでいました。


(2)契約書の作成は~緻密な判例分析が必要なのか!

1つは法令・省令改正が頻繁に行なわれるから!


上記のエピソードは、学説研究や判例分析から生まれた当事務所の契約書であるから、なし得たことです。

一般販売されている契約書やネット上にある契約書は、重要な事項や契約条項が抜けているということを考えたことはありますか?

また、法律改正に対応していないことを疑問に思ったことはありませんか?

そのまま鵜呑みにして使われていますか?

あなたがお使いになる契約書を専門家によるリーガルチェックは受けましたか?

契約書の作成や相談は無料であっても、資格を持った弁護士や行政書士にしかできないことをご存知ですか?

無資格者は法律の専門教育を受けていません。

これは、契約書の雛形の問題の一つにすぎません。他にも多数問題点があります。

例えば、契約書の雛形は法令改正に対応していますか?どのように調べたらよいかご存知ですか?

法令改正は、2・3年のスパンで改正されるということを把握していますか?

この改正を知らずに、契約書を使用するとどのような事態になるか想像できますか?

さらに、あなたは民法の知識がどの位理解していますか?

もし、不備のある契約書を相手に交付しますと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねくということを、あなたは法律の条文に基づいて説明するこができますか?


(3)特定商取引法と割賦販売法~2つの法律の理解

特定商取引法には割賦販売法も必要!


契約書を作成する上で、以下のことを考慮しなければなりません。

クーリング・オフに対応する契約書の作成は、〇〇〇〇法令が複雑に関連しあっていますので、一部の修正であっても契約全体に影響しますので、これらの法律の把握が必要になります。


特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集

  • クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
  • 消費者契約法による契約解除 ・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合。
  • クーリング・オフ権行使の時効は5年です。
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフによる対処法
  • 一般販売されている契約書の使用は危険
  • 確かな作成実績多数!



      



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