(1)探偵になるには国家資格など資格審査は必要はありません


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法務の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。


①民間の会社が認定制度を独自に創設していますが!


○○社団法人や○○財団法人など民間団体が独自の認定資格を創設していますが、特にこれらの認定資格を取得する必要はありません。

これらの認定資格を取得しなくても探偵業をはじめることができます。

民間団体に加入するには入会金、審査料、講習料などの名目で諸々の費用がかかります。

これらの費用はかなり高額になります。

とりあえず広告宣伝費や事務所費などの開業資金に回した方が得策です。

社会的に信用があり、ここの団体であったら探偵業務を依頼したら裁判で有利になったとか、あるいはトラブル・問題が解決したという団体だったら、 そこの認定資格は箔がつくと思います。

しかし、そのような社会的に信用のできる団体は聞いたことないですね。


②探偵絡みのトラブル


いまだに探偵業者と依頼者との間でトラブルがあります。

調査がいい加減なのに高額報酬を請求してきます。


(3)探偵業法という法律が成立した

探偵業法の目的は消費者の保護


探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的(探偵業法第1条)に平成19年6月1日施行されます。

現時点では規制は緩やかです。

また、業務に伴い資格の取得や審査は必要ありません。

法律は消費者を消費者を保護するものであるが、探偵業には参入しやすいです。

しかし、探偵業界の推移を見定めて段階的に規制が強化されると思われます。

今が参入のチャンスかもしれません。


法律違反の罰則は

  • 営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしていただきます(探偵業法第4条)。
  • 届出義務に違反した探偵業者、興信所には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます(探偵業法第18条1項)。

 
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