(1)物干し竿移動販売契約書作成代行~クーリングオフ対応


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契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお教えします。



①物干し竿の移動販売も訪問販売なのです。特定商取引法が適用されます。


物干し竿の移動販売は、営業所以外の取引ですので訪問販売となります。

この移動販売を規制している法律は特定商取引法です。

あたたは、これがやっかいな法律があるのをご存知ですか?

あなたは、今現在またはこれからクーリング・オフの地獄を経験することでしょう。

この法律の条文を読みますと、訪問販売の法律概念の適用範囲がすごく広いことがわかります。

その中で無店舗販売に関しては原則として訪問販売となります。

特定商取引法は非常に厄介な法律になります。

契約書の作成には民法の体系的な知識が必要です。

この体系的な知識がないためにクーリングオフを招く原因となります。

また、専門家によるリーガルチェックを受けていない契約書の雛形が契約トラブルを惹起させる原因ともなっています。


無店舗販売や路上販売が特定商取引法の規制対象になるか検討が必要です。広義には、訪問販売とは営業所・店舗以外の取引を言います。
訪問販売に該当すれば、クーリングオフなどの強制的な解除権が購入者に認められます。



一般的に言われている訪問販売は、消費者宅に飛込み訪問する場合のみだけだと思われていますが。

店舗以外の販売行為やサービス取引を広く規制しています。

店舗を持たない業者には、店舗販売業者に比べて信用度に問題があるといわれています。特定商取引法では、無店舗販売に様々な規制を課しています。

無店舗販売業者にとって重要な義務の一つに、法律の要件を満たした申込書面または契約書面の交付義務です。

厳密に言えば、運搬車による不用品の廃品回収業者等も特定商取引法が適用されるおそれがあります。






(2)物干し竿・移動販売は~訪問販売か?

①一生涯、物干し竿の移動販売を行いたいのであれば法律順守


物干し竿の移動販売が、訪問販売であると一般的に認知されていません。

特定商取引に関する法律で下記のように定義されています。

トラブルが多いので警察に逮捕された事例もあります。

  • 販売業者または役務提供事業者が購入者に対し
  • 営業所以外の場所において
  • 特定顧客に対しては営業所等において
  • 指定権利に関して
  • 申込みを受け、または契約を締結して行なう取引
  • 適用除外に該当しないこと


②物干し竿の移動販売


物干し竿の移動販売は、広義の訪問販売になります。
特定商取引法第2条を解読します。

上記の訪問販売の定義には「営業所以外の場所において」「申込みを受け、または契約を締結して行なう取引」としています。

訪問販売は、消費者宅に突然訪問する契約形態を含む広い概念であることになります。

基本的に、店舗以外の場所では訪問販売であると解釈されます。

最近、テレビ番組で服のリフォーム(直し)をしている業者さんが、歩道や道端で服の受け渡したをしている光景を観ました。

このような場合、明らかに特定商取引法が適用されます。


(3)物干し竿の移動販売~屋台と判断されていない

物干し竿の移動販売


露天販売は、訪問販売に該当するか検討します。

物干し竿の移動販売が訪問販売として摘発されている事例が多いです。

特定商取引法が訪問販売の定義を広くしているのが要因です。

法定書面交付義務及びクーリング・オフが適用されます。

屋台や露店などは店舗に類する場所とされ、クーリング・オフが及びません。

このあたりの法律判断は難しいのです。

店舗に準ずる場所であるかの法的解釈が問題になります。 このように判断に本当に困るケースの質問を受けことが多々あります。

早期に対抗手段を講じれば訴訟紛争に発展せずに解決することができます。


当事務所にご依頼頂いた~お客様の声

  • 〇〇〇〇(秘密のあの事)のおかげで、クーリングオフを受けない。消費者センターがクーリングオフできないと言った。(福岡県)
  • 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回したクレームを受けなかった。(東京都)
  • この値段で、安心が買えれば安い。(東京都)
  • 契約書のこの部分は作らなかった。(神奈川県)
  • ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
  • 秘密のあの事とは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
  • クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
  • これでクーリング・オフという恐怖心から解放された。(愛知県)

この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。

あなたが欲しいものはこのファイルの中にあります。


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路上・無店舗販売~相談事例集

  • 物干し竿の
  • 絵画・展示会商法
  • アニメの版画の路上販売
  • 街頭販売
  • 路上販売契約書
  • 契約書の作成は行政書士、弁護士しかできません。
  • パラソル販売、路上販売



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