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弁護士さんより、すごく怖い消費者センターの力とは?
訪問買取の判例はまだありません!では契約書をどう作るのか?
買取契約書は法律に則り修正しなければ使用不可です。
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消費者センターの対処法とは?!
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消費者センターをどのようにして黙らせるか?!
お客はトラブルがあれば消費者センターへ直行します。
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消費者との契約トラブルがあったときに、必ず介入してくるが消費者センターです。
あなたにとって、ある意味弁護士さんより厄介な存在でしょう?
消費者センターの後ろには行政処分がひかえてます。行政処分になると業務停止で9か月位営業ができなくなります。
あなたの契約書のミスや不備を鋭く突いてきます。
訪問買取の禁止
つまり、営業停止になる
契約書が完璧に作られていたとしても、消費者センター側から「嘘をついて契約をさせただろ」というような言いがかりをいってくることは必ずあると考えてください。
契約トラブルの責任に関して、本来消費者側に立証責任や証拠を提出する義務があるのに、事業者側に説明責任と証拠の提出を求められることもあります。
「訪問買取を依頼したこと」の証明しろと言われることもあります。
だまして契約をしていないことを証明しろという訳です。
法律の専門家ではない無資格者の印刷業者、コンサルタント、アウトソーシング業者、収納代行業者は法律相談、アドバイス、契約書の作成、修正、一部修正はできません。
これらの業者は法律の専門教育を受けていません。これらの業者から入手した契約書を使用するのは危険なことです。
これが、弁護士さんより
消費者センターが怖い理由です。
当事務所では、これらのトラブルを回避する蓄積したノウハウ、秘密アイテムをあなたに提供いたします。
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訪問販売買取特有の問題は不招請勧誘です
電話で勧誘したものと違う物品を買取した場合の問題点があります。
これは後日クーリングオフ・トラブルに発展します。転売してしまった場合は最悪です。
転売したら取り戻すことはできないでしょう。
なぜなら、法律は買取を要請した物品に対してのみ訪問買取を認めているからです。
要請していない買取をどのような手続きを経て買取を行うことができるか検討しなければ、即不招請勧誘をしたということで行政処分を受けることが考えられます。
あなたは、この対策(秘密アイテム)を施した契約書をお持ちですか?対策を講じていなければ、下のメールにご連絡下さい。

