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契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。



(1)一般販売の査委任契約書は使うと即契約が解除

①一般販売の調査委託契約書はクーリング・オフに対応していません


あなたは、事務所内で契約するより出張先で契約するケースの方が多いのではないでしょうか?

以下は私が探偵業者さんから相談を受けたときの内容です。

相談者:「依頼者から調査契約をクーリング・オフされ、弁護士から裁判を起こされました。」

私:「いくら位で裁判を起こされたのですか?」

相談者:「15万円です。」

私:「え~、15万円で」

珍しいですよね。

調査料金の15万円を取りもどすために、弁護士を代理人に立てて裁判を起こされたそうになったようです。

契約場所は探偵事務所ではないということです。

私:「事務所以外の契約は訪問販売ですので、調査依頼者はクーリングオフすることができます。」

この段階で相談者が事の重大さに気がづいたようです。

相談者:「裁判が終わり次第、またお電話します。お世話になりました。」

結局、こんないい加減な調査委任契約書を自分で作るから、紛争トラブルに時間を割いてしまうことになります。


②営業や集客にもっと力を入れるべきです。


調査契約書は特定商取引法や探偵業法にもとづき作成しなければなりません。

条項の作り方が法律で決められています。

法律のこまかい部分は良く知らないとうことでしょうか?

このように、相談者から探偵契約書の作り方にたいへんお困りの相談を本当によく受けます。

また、調査依頼者から警察に行くと脅される相談者さんもいます。

使っている調査委任契約書を調べてみると。

結論から言います。

ネットの調査委任契約書を修正して使っていたようです。


③民法をまったく理解していないことが分かりました。


また探偵業法も理解していません。

また重要事項説明書の作り方がおかしいですね。

ここでも調査依頼者から間違いをつかれます。

民法や探偵業法を読みこみ、理解しなければなりません。


(2)クーリングオフ期間は8日ではない

①また、通常の探偵業調査委任契約書は8日をすぎれば、クーリング・オフできなくなると思われている方。


これは、あやまった認識です。

これではクーリング・オフされてしまします。

しかも、調査依頼者から監督官庁の警察に申告すると、行政処分をチラツかされて脅迫されます。

また、このような契約書を漫然と販売している業者を見受けられます。

相談業者で弁護士や消費者センターを通じて裁判紛争に発展したケースも相談をうけます。

これは、ネット上にある調査委任契約書の雛形を使ったことから起こったトラブルでした。

ネット上でみられる調査委任契約書を、詳細に調べ検証してみたところ。

クーリング・オフに対応しておらず、以下のような間違いが発見されました。


②クーリングオフ期間は5年だ


このような間違った調査委任契約書では、たとえクーリング・オフ期間8日が経過したとしても、5年間いつでもクーリング・オフされてしまいます。

調査完了し報告が終了したとしても、クーリング・オフを拒否することができませんので、調査料金を全額返金ということになります。

また市販の契約書やネット上で安い契約書を販売している業者は、契約書の修正応じてくれません。

契約書の作成・修正には、資格をもった行政書士や弁護士しか行なうことができません。

契約書類は、警察での立ち入り調査の検査対象にもなります。

以上のように、ネット上で入手した契約書を使用すると依頼者と思わぬトラブルを惹き起すします。


  • 調査料金、追加料金、実費負担などの料金設定が法律の趣旨を無視しているので、クーリング・オフされる危険性がある。
  • 契約条項が最新の法律・改正特商法(平成24年法)に対応していないので、クーリング・オフされる危険性がある。
  • 契約条項の重要な部分が抜け落ちているので、クーリング・オフされる危険性がある。
  • 法律用語を正確に使用していないので、クーリング・オフされる危険性が高い。
  • クーリング・オフに対応する契約書に絶対欠かすことができない定型文の記載がない。
  • 重要事項説明書もミスや間違いがある。
  • 違約金条項が消費者契約法または法律を無視している。
  • 記入項目が多く契約締結時に記載ミスを起こす。
  • 消費者センターから契約書面記載ミスや間違いを指摘される危険性がある。
  • 明らかに民法の契約法を体系的に理解していない。
  • 民法の体系的な学習をしていないと契約書の作成は絶対に不可能です。
  • 例えば法定解除権には3種類あるのを理解していない。
  • 特に契約書の作成には、民法の債権法を習得することが必要です。
  • 民事訴訟法を理解していない。

③頻繁に行なわれる法律改正に対応していない!


一般販売されている契約書やネット上にある契約書は、重要な事項や契約条項が抜けてます。

また法令改正にも対応していません。

特に法律改正は、2・3年のスパンで改正されます。

この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねくのです。

本物の探偵業調査委任契約書とはこういうものだ!


(3)契約書の作成を頂いたお客さまから ~感謝の声

トラブルがないという報告をいただています


調査料金が高額であるのに対し、調査結果が満足できない場合に調査依頼者からクレームがあり、返金トラブルに発展するようです。

調査が終了し、クーリングオフ期間の8日が過ぎてからです。

当事務所作成の探偵業契約書は、消費者センターも不備を発見できなかったと、お客様から報告をいただきました。







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