蓄電池販売・設置契約書面の
不備と不交付で
クーリングオフ期間8日がすぎても
クーリングオフがおこる理由とは

その理由は下記をお読みください

(1)蓄電池販売・設置契約書作成の~秘密のノウハウ


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。ただし、相談以外の問合せや料金・ご依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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①クーリングオフのドミノであなたは廃業します


あなたの蓄電池販売・設置契約書はクーリングオフ8日経過後に契約書面不備により契約解除(クーリングオフ)されます。

それは、商品・サービス内容の種類や契約条件によって契約書の条項の作り方が違い、あなたの事業にあわせて契約書を作り変えなければなりません。

ネット上の無料の適当な契約書や安い市販の契約書では契約書面の条項にミスや不備(契約書面不備)があり、クーリングオフ期間8日すぎてもクーリングオフがおこります。

それは契約書面に法律で定められた法定事項が欠落あるいは不備でクーリングオフ8日経過後もクーリング・オフされるということです。

さらに...設置完了していても販売代金を請求できません。

代金を受け取っていれば全額返金となります。

設備の撤去費用はあなたの負担となります。

あなたは、営業停止の行政処分を受けて廃業します。

太陽光発電と蓄電池の販売を行う契約書は特定商取引法上複雑になり書面不備でクーリングオフになるのです。

さらに、困ったことに蓄電池販売・設置契約書の作り方を説明した実務書がない現状なのです。

私は20年間のクーリングオフに対応する契約書の確かな作成実務と経験があります。


訪問販売を行うと以下のようなトラブルがあり一生涯事業を続けることができません

  • ちょっと強引に販売してしまい全額返金・・・
  • 本人には納得してもらい契約をしたが、家族から反対されそうだ
  • セールスに熱がはいり、オーバートークとなってしまった
  • 消費者センターが介入してきた
  • 高額請求をしてすぎて、警察が詐欺で逮捕・立件するされる
  • 従業員が犯したミスも会社に責任がおよぶが回避方法はないのか・・・あるにはあるが・・・
  • クレジットカード決済は法律はどうなっているのか・・・・?

※経営者様が経営戦略上知っておかなければならない法律やノウハウ情報(ネットに掲載してない有意義な情報)を専門家がお答えします。


②訪問販売は逮捕者も多い(逮捕というより任意出頭です。ガサはよくあるようです。)


特定商取引法に定められた条項などが事項が記載してない、あるいは記載のミス、つまり契約書面不備によりクーリング・オフを受けることになります。

つまり、クーリングオフ期間が8日ではなく、5年に伸びる恐ろしいことがまっています。

この5年間いつでも全額返金しなければなりません。

あなたは、5年分の契約は何件ありますか?

500件ですか?

1000件ですか?

法律理論上クーリングオフ・ドミノは可能です。

実際、警察がガサ入れで入手した顧客名簿からお客に連絡してクーリング・オフをうながした事例もあるのです。

あなたが1000件分の代金の返金を求められたら廃業するしかありません。

契約書面不備による営業停止の行政処分が多いのです。


あなたは、まちがっています
蓄電池販売設置契約書の
クーリングオフ期間は8日ではありません
5年に伸びます


③クーリングオフされても文句が言えなくなります。


あなたは、蓄電池の訪問販売や訪問営業によるクーリングオフ・トラブルを起していませんか?

それは、あなたの蓄電池販売・設置契約書がクーリング・オフに対応していないからです。

あなたの業務内容や契約条件によって作り変えなければなりませんので、市販の契約書やネット上の契約書は使えません。

法律で定められた契約書(法定書面)を使わないとクーリングオフや厳しい罰則等がまっています。

契約書の作成では、これらの商品の種類・サービス内容や契約条件を法令に適合させることによって、クーリングオフを避けることができます。

クーリングオフによる売上減から、あなたを守る強い蓄電池販売・設置契約書が今すぐに手に入ります。


法定書面を契約相手に交付しないと
クーリング・オフ期間8日が過ぎてから

全額返金だ


④契約手続きの過程でミスがおき、クーリング・オフとなる


特定商取引法には訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等の消費者との取引を規制するものがあります。

契約手続きの過程で記入ミスがおき、クーリング・オフとなるのです。

契約書作成以上に契約事務手続きの法律スキルも必要になります。


クーリング・オフを受けるのか
理由がわからないという相談です。


⑤当事務所作成の蓄電池販売・設置契約書を使うことにより、クーリングオフ・トラブルを避けることができるが可能となります。


当事務所作成の契約書とあなたの契約書とはどこが違うのか?

お客様からお預かりした蓄電池の販売・設置契約書を精査しました。

法律を全く理解しておらずクーリング・オフ対策をしていませんでした。

しかし、飛び込み営業などの訪問販売はしているわけではないのに、お客から突然クーリン・オフを受けるというご相談です。

寝耳に水とはこのことでしょうか。

なぜ・・・


蓄電池販売・設置契約書作成の注意点

契約書の雛形はミスが多く、法令改正や書面不備が多く見られますので、クーリング・オフを受けます。

市販の契約書の使用はクーリングオフと代金の全額返金の危険性あります!

あなたは各種法令・行政法規を調べてから契約書を作っていますか?!

蓄電池販売契約書の条項ミスや間違いでクーリング・オフ期間が5年間伸びる?!

蓄電池販売契約書の分割払いの作り方!



(2)それは訪問販売ですよ~訪問販売を一生涯続けていくためには法定書面が必須

あなたは、飛び込み営業だけを訪問販売と誤解していませんか?


あなたは訪問販売はしていないというのですが。

訪問販売は、特定商取引法上、どの場所で契約したかで判断されます。

訪問販売とは、店舗・営業所で契約が行われるか、店舗・営業所以外の場所で契約をするかで判断されます。

つまり、店舗や営業所以外の場所で契約を締結した場合は、飛び込み営業をふくめ訪問販売になります。

例えば、店舗や営業所以外の場所とはお客の自宅、喫茶店、路上、変わったところで自動車の中等々、要するに店舗・営業所以外の場所すべては訪問販売になります。

ただし、ある取引では営業所でも訪問販売になるケースがあります。

この話をしたら相談者が、びっくりした様子でした。

私の話を信じてくれずに、関東経済産業局に問い合わせて、やっと信じてくれた次第です。

このように訪問販売とは、営業所以外の場所での取引や契約とされていますが、特定商取引法上できびしく規制されています。

きびしい規制として、法律に定める契約書面(法定書面)の交付義務が定められていますす。

弁護士さんより、すごく怖い消費者センターの力とは?

(3)蓄電池販売・設置契約書の作り方とは

①蓄電池販売・設置契約書は最低5つの法律がかかわります。


あなたがこの5つの法律を知らないで蓄電池販売・設契約書を自ら作ることはあなたの会社を廃業に追い込みことになります。

蓄電池販売契約書を、訪問販売で使用できるようにするためには、特別な契約書を作らなければなりません。

これは特殊な契約書なので、契約書の作り方が分からないと相談を受けることがあります。

この契約書はあまりにも特殊なもので市販では一般販売されていません。

また標準書式の契約書では不十分です。

あなたは、クーリング・オフ対応の契約書を作れますか?

あなたは、後日のクーリングオフ・トラブルや裁判紛争を回避したいのであれば、クーリング・オフに対応する契約書の作成が必要になります。

契約日から2か月後にクーリング・オフを言ってきたという相談もあります。


    

②蓄電池販売・設置契約書作成の知識とは


蓄電池・設置契約書の作成は民法の知識が必要です。

お客様からお預かりした契約書の続きですが。

法律の専門家以外が作成したものと思える契約書と見受けられました。契約条項の設定ミスが多く発見されます。

従業員に作らしたそうです。クーリングオフ・トラブルが発生するそうです。

契約書の作成には、民法の体系的な知識が絶対に必要です。

蓄電池の契約書は作成に骨が折れるのではないでしょうか!?

要するに、契約成立日の問題ですよね!


③1万円程度の契約書の雛形を購入しても修正まで応じてくれず、訪問販売にも対応していません。


弁護士や行政書士等の専門資格を有しない者が修正を行うと、弁護士法第72条等に違反しますので注意して下さい。

これのような取引・勧誘方法を訪問販売と定義されており、訪問販売の規制に関する法律で規制されています。

申込書面や契約書面を受領したときから8日間のクーリングオフが適用されます。

これらの契約書面の交付を怠った場合には、クーリング・オフという民事的不利益を受けます。

また、申込書面や契約書面の契約条項の記載ミス、間違い、欠落も、クーリング・オフとなります。

他の方が作られた蓄電池の契約書の雛形を見たことがありますが、間違いが多く非常に危険ですね。

法律の深い知識が必要です。


お客様から契約書の作成に関する相談を受けた検証の結果として分かったことは、契約書に商品の記載を法律に則した記載をしなかったことや、契約書の書式が古く法律改正に対応せずに使用していたのでクーリング・オフされました。結局全額返金という事態になりました。



訪問販売や電話勧誘販売により商品販売や役務サービスを提供しようとする事業者には、

クーリングオフに対応する契約書面を消費者に対し交付する必要があります。

電話でアポを取りお客様のところに訪問した場合には、訪問販売に該当し法律の規制を受けます。

当事務所では、このようなケースのときでも、有利に解決にみちびく秘密アイテムを無料で差し上げます。

秘密アイテムの詳しい説明は下記の無料特典のリンクへ



当所にご依頼いただいた~お客様からのご感想!

  • 〇〇〇〇(秘密のアレ...)のおかげで、クーリングオフを受けないで、消費者センターからクーリングオフできないと言せました。(福岡県)
  • 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回しかクレームを受けなかったという感謝のお言葉をいただきました。(東京都)
  • 決して安い値段ではありませんが、安心がお金で買えれば安いです。(東京都)
  • 契約書のこの部分はどうしても高度の専門知識が必要で作れません。いつも消費者センターからこの部分の指摘をうけて困っていました。解決できてありがとうございます。(神奈川県)
  • ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
  • 「秘密のアレ...」とは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
  • クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)

この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。

あなたが欲しいものはこのファイルの中にありす。

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当事務所では、クーリングオフに対応する蓄電池販売・設置工事契約書を作成いたします。 その他に無料特典として契約トラブル解決の二つの秘密アイテム、ネット上に載っていないノウハウ解説書もお付けします。




家庭用蓄電池販売契約~相談事例集

  • 消費者契約法は民法の特別法である。
  • 役務提供契約フォーム
  • リチウムイオン蓄電池販売契約書
  • 鉛蓄電池 売買規約
  • 蓄電池 特商法
  • 蓄電池販売業者 勧誘
  • 訪問販売や特定商取引法・特商法に対応!
  • 自分で契約書のクレジットカード決済は法律はどうなっているのか・・・・?


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