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(1)ネット上の契約書は~修正しなければ使用不可

①ネット上の契約書はクーリング・オフをうけ全額返金...売上減


訪問販売は、特定商取引法によりガチガチに規制されています。

契約した者同士で自由に契約条項を決まられないようになっています。

消費者に不利なように契約条項を作れないのです。

しかし、このようなことを知らないで契約書を作っている方がいます。

特に複写印刷式の契約書が一番間違いが多くありました。
ネット上には法律を知らない人が作成したのものが出回っています。

ネット上の契約書は、法律を知らない人が作ったと思われるものがあります。

法律を体系的に習得していないことが、検証の結果わかりました。これがクーリングオフの原因となっています。

例えば、解除権には三つの種類あり、どういうものであるかを理解していません。

さらに、重要な事項や契約条項が完全に抜けてます。


②行政書士である私には契約書の作成において、強みがあります。


弁護士さんにない強みです。

契約書の作成には諸法令、特に行政法規の把握が欠かせません。

工事関係の契約書を作成するときは、行政法規を把握しなければなりません。

行政書士は行政手続きの専門家で、行政法規に精通しています。

行政法規は民法の規定に優先適用されますので、契約書の作成にはこれらを考慮しなければ契約書の作成は無理ということになります。

業種の中には、許認可がなければできない仕事があります。これを知らないで契約書を作る方がいます。


③法令改正が頻繁に行なわれる!


法令正は、頻繁に行なわれていて、いつ改正が行われたのか把握していますか?

あなたの契約書は法律改正に対応していますか?

法令改正は半年から2・3年のスパンで改正されます。

この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねくのです。

以上のように、ネット上の契約書の雛形の使用はリスクを伴い危険です。

契約書の作成には、民法の債権法・契約法の体系的な知識が絶対に不可欠です。



(2)ミスある契約書面は記載不備となります

法定書面とは何を意味するのか


法定書面とは、法律の要件を満たした契約書をいいます。

この要件を満たさない契約書を相手に交付しても、クーリング・オフ期間8日の初日がいつまで経っても始まりません。

よって、クーリング・オフ期間である8日が過ぎても、いつでも相手方からクーリング・オフを受けることになります。

契約書を作成または修正する上で、法定書面を考慮しなければなりません。

クーリング・オフに対応する契約書の作成には、特定商取引法、消費者契約書、割賦販売法、民法、商法、建設業法その他法令が複雑に関連しあっています。

一部の修正であっても契約全体に影響しますので、これらの法律の把握が必要になります。

特定商取引法を理解するには、割賦販売法や消費者契約法も理解しなければなりません。


特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集

  • ネット上の契約書が使用できない理由
  • 消費者契約法による契約解除は、8日間のクーリングオフ期間を経過した場合でも、契約解除ができます。
  • クーリング・オフ権行使の時効は5年です
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフによる対処法
  • ネット上の契約書の使用は危険
  • 書面不交付で逮捕者が続出
  • クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能


      



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