複写式の塗装工事契約書は使ってはいけない理由とは
複写式の塗装工事契約書には深刻なミスが
一番危ないのは印刷業者支給や発注品の1枚でできた複写式の塗装工事契約書です。
特定商取引法にのっとり作成されていません。
なぜ、このことが法律違反になるのかおわかりますか?
実がクーリング・オフに対応する塗装工事契約書は、法律で決められている事項が多すぎて1枚では書ききれないのです。
それで、大事な条項が抜けたり、文字が小さいという契約書に不備がおきてクーリング・オフ期間の8日が過ぎてからでも契約書面記載不備でクーリング・オフになるのです。

印刷業者が支給する塗装工事契約書のひな形はクーリングオフで全額返金!
さらに、契約書を作成する人が何の事項と契約条項が必要なのか分かってないんですよ。
印刷業者は法律の専門家でもなければ、契約書を作る国家資格をもっていません。
利益になればよいといういい加減な考えです。無責任なのです。
もし、法律で必要な事項が記載されていなければ、クーリングオフになります。クーリングオフ期間8日が過ぎてからもです。
もう一つは印刷業者は契約書を作るノウハウと資格がありません。このような無資格業者がいたら行政書士法と弁護士法に違反します。
あなたは、無資格業者に契約書の作成を依頼していることになります。
これで複写式塗装工事契約書クーリング・オフ続出という理由がお分りですか。しかも、5年間にわたり。

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