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弁護士さんより怖い消費者センターの手法とは?!

トラブルがあれば消費者センターへ!


消費者との契約トラブルがあったときに、必ず介入してくるが消費者センターです。

あなたにとって、ある意味弁護士さんより怖い存在でしょうか?

レンタル契約書のミスや不備を、鋭く突いてきます。

あなたには購入者に契約書面を交付する義務があります。

嘘を言って契約の締結をさせてはならないという禁止事項もあります。

購入者が不注意で契約書を紛失したのに、または嘘を言って契約させたと言いがかかりの文句に対して、消費者センターは購入者の味方になりますので説明責任や立証責任を事業者に負担させます。

契約トラブルに責任に関して、本来事業者側に立証責任や証拠を提出する義務があるので、事業者側に説明責任と証拠の提出を求められるということです。

事業者にとって、弁護士さんより厄介な存在なのが消費者センターです。

事業者の言い分を聞かずに行政処分の手続きを進めていきます。

当事務所では、これらのトラブルを回避する方法を提供するノウハウがあります。








業務内容

行政処分対処法

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契約書作成業務